- 1. 新型コロナウィルス(COVID-19)とは?
- 2. 個人として心がけること
- 3. 職場の感染予防
- 4. 社員が発熱又はコロナウイルスに社員が感染した時の対応
- 5. 万が一ご家族が自宅療養又は濃厚接触者になったら
- 6. 新型コロナウイルスなど、不安からくるストレスに対処するには?
- 7. これから一年間は3つのステージが前後する?
- 8. 緊急事態宣言の延期と東京都の対応は
- 9. コロナウイルスへの社内の対策行動作成の手順 新型コロナ対策行動の7ステップ
- 10. 在宅勤務(リモートワーク)を円滑に進めるためのガイドライン
- 11. 国、都、各区、それぞれの新型コロナ関連の助成金や融資制度
- 12. 緊急事態宣言下、人員減での事業継続を考える。(テレワーク以外で)
- 13. 社員を他社に出向に出す場合の契約について書式と規定 (長崎同友会提供)
- 14. 緊急事態宣言以降の業界別の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
- -オフィスにおけるガイドライン 一般社団法人 日本経済団体連合会(2020年5月14日)
- -製造事業場におけるガイドライン 一般社団法人 日本経済団体連合会(2020年5月14日)
- 15. 東京同友会コロナ対策室は年中無休24時間体制で中小企業を応援します!
はじめに
ウイルス感染の脅威の中で事業継続は両立の難しい三兎を負うものです。今、経営者はその難しいかじ取りをしています。
社会性 企業の社会的使命を果たし製品やサービスを提供していく、 科学性 感染の予防と従業員 利益を確保し会社を維持すること。人間性 従業員の雇用を守ること。授業員の安全。
感染予防のために中小企業が社会的使命を放擲すれば国民の生活は即座に破綻します。感染が拡大するば事業の継続はできませんが安全策を取りながら仕事をしなければ会社は立ちゆかず、社員の雇用も社会的使命も守れません。
長期的視野に立って社員と問題意識を共有して対策を考えていく必要があります。
この資料がその困難な使命と向き合う経営者の皆様の一助となれば幸いです。
まえがき ~中長期のウイズコロナへ突入~
緊急事態宣言の中で私達、個人も企業も「行動変容」が求められています。それは感染拡大を防ぎ、医療崩壊を未然に防止するために不可欠なものです
今後、早期診断及び治療法の確立により重症化予防の目途が立つか、 効果的なワクチンができるまで、まん延防止を第一とした生活様式=ウイズコロナの状態がつづくでしょう。また、再度、まん延が生じた場合は、「徹底した行動変容の要請」を求める第二の緊急事態宣言も想定されます。
そして「新しい生活様式」では、以下のようなことが求められます
ソーシャルディスタンス、3密の回避、身体的距離の確保、基本的な感染防御策(マスクの着用、手指衛生等)
各事業者が感染対策を講じる際の基本的考え方の確立(現在、有識者会議で作成中。次回有識者会議で発表される見通しです)それを踏まえ、各業界団体を中心に、業種別のガイドラインの策定が求められます。
言い換えれば画一的な自粛状態から業種別に「コロナの中で事業を継続する方法の確立」が求められる時期にきたという事でもあります。
各社、緊急事態宣言明けの事業再開にむけて「新しい生活様式」に対応したウイズコロナの経営計画を作っていく必要があります。
本書はコロナ対策における衛生対策にフォーカスし、厚生労働省並びに保健所、WHOなどのレポートをもとに構成しています。定期的に更新していますが新たな見解や制度の変更などについての記述漏れはあらかじめご了承ください。
1. 新型コロナウィルス(COVID-19)とは?
① 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)が2日程度続く方は注意が必要です。
② 高齢者 糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患のある方は重症化しやすいので注意が必要です。
③ 潜伏期間は1日~12.5日(多くは5-6日)といわれています。8割が軽症ですが感染のリスクがあります。人の集まる場所への出入りを慎むなど十分な注意が必要です
④ 感染力は1.4 ~ 2.5 主に飛沫感染と接触感染で感染しますが、大気中に浮遊もあり、こまめな換気を推奨
⑥ 現状においては対処療法のみでワクチンなどは開発中
◎コロナウイルスの医学的知見 国立感染症センターのレポート(下QRコード参照)
◎おすすめ!日本医師会のレポート(下QRコード参照)
2. 個人として心がけること
マスクの着用、除菌剤(70%のアルコ―ル又はエタノール)を携帯し手指衛生および咳エチケット(飛沫感染および接触感染防止)を心掛けましょう。顔や目を未消毒の手で触らないことも大切です。(ゴーグルや花粉用メガネの着用も有効)。食事の前後や帰宅時にはうがいと石鹸を使った手洗いを行います。
飛沫から身を守る事と未消毒の手指で口や目や鼻に触らない(テッシュで触る)ことが大切です。
そして行動様式として「ソーシャルディスタンスの維持」と「三つの密の防止」が重要となります。
ソーシャルディスタンスとは、人との間の物理的な距離を 2m 以上に保つ事と根本的な接触の機会を減らす事です。これは在宅時のご近所との関係や買い物時においても重要です。
また3密とは「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われる」という3つの条件を指します。日常生活や日々の職場において三密を避ける事が大切です
そのために換気の悪い密閉空間にしないため換気の徹底、座席は一定距離をあけて座る・大声での会話を避ける。または、そうした集団から距離を置く。人の集まる娯楽や行楽地などに近寄らない、買い物においても不要不急の買い物や混雑時を避ける。
〇トピック 正しいマスクのつけ方 解説ビデオ
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20344.html
【トピック】 正しい手洗いの方法
石けんで泡立てて15秒かけて指先や手のひら・甲、手首までこすり洗いをし、流水で流し、清潔なハンカチやタオル、ペーパータオルなどで水気をとりましょう。
ハンカチやタオルの共用は避けましょう。ハンカチで咳やくしゃみを受け止めたら、そのハンカチは手洗い後には使えません。手指消毒用アルコールがあれば、手洗い後に手指を消毒しましょう。
手洗いのタイミング、家を出る前、食事の前、トイレの後、出社時、帰宅時、咳やくしゃみを手で受け止めてしまった時。
3. 職場の感染予防
① 社員の健康状態のモニタリングを行います。
発熱などの風邪の症状がある場合が出社しないで自宅待機とさせます。(発熱がなくても体調不良の場合も同様)社内で勤務中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させます。自宅待機後 3 日以内に解熱した場合(薬を飲まない状態で熱、咳、下痢、倦怠感などがない状態)はその日から3日目に復帰を認めます。(在宅勤務は解熱時より可)
病欠者の座席の半径2メートル以内は消毒します。消毒には70%以上のアルコール消毒剤もしくは、0.05%~0.1%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤など)を用います。
原液濃度6%の次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法は
(希釈濃度0.05%)=(水3L) + (次亜塩素酸ナトリウム25ml(キャップ5杯分)です。
消毒にあたる社員はマスクと使い捨て手袋を着用してください。
② 相談および受診の目安(※5月より37.5度以上という目安はなくなりました。)
息苦しさ(呼吸困難)・強いだるさ(倦怠(けんたい)感)・高熱などの強い症状のいずれかがある、基礎疾患があり重症化しやすい人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある人はすぐに相談する。
これら以外で、発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合も相談。
行政の指定する相談先や「帰国者・接触者相談センター」もしくは「かかりつけ医」に問い合わせをしましょう。医療機関を受診する際には、受診方法を電話等で確認しマスクを着用してから受診する。 なお居住地域により受診方法が異なるため、各自治体のホームページなどで確認をしてください。
新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合で自然経過により解熱・症状が軽減した場合の職場復帰の目安は次の1)および2)の両方の条件を満たすこと
1) 発症後に少なくても8日が経過している事
2) 薬剤(解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤)を服用していない状態で、解熱後および症状消失後(咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など)に少なくても3日が経過している事
▲チェックポイント あなたの会社で社員が発熱した場合の対応方針はできていますか?
③ 職場内の消毒を定期的におこないましょう。
ドアノブ、階段の手すり、エレベーター、トイレ、洗面、社用車、自販機やコーヒーベンダーやOA機器などの操作盤などを定期的に消毒(清拭)します。アルコール消毒液(70%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用います。その際にマスクと手袋は着用するものとします。
④ 感染リスクを下げるソーシャルディスタシング
人があつまる休憩室や食堂等の利用を交代にする、または利用を制限します。空きスペースや会議室の休憩利用を許可したり、屋外にキャンプ用テーブルを置くなど代替地をつくり分散化を図ります。
更衣室も三密になりやすく利用時間をずらす。(カジュアルでの勤務を許可する)などの配慮も必要です。
対面での業務についてはビニールやアクリルのフェンスの設置を行い会議や商談はZOOMや商談ソフトなどのテレビ会議室を利用する。執務中、人との間の距離は 2m 以上に保つよう呼びかけ、社内で掲示します。
会社主催の歓送迎会、懇親会等は中止し、個々人のものについても自粛を求めます。
また、出勤にあたっては時差出勤などを行い通勤時での感染リスクを下げます
⑤ マスク着用、手洗い、うがい、咳エチケットなど基本的な習慣の徹底
社内に掲示するウィルス予防の社内啓発ポスター
▲チェックポイント あなたの会社で三密になりやすい場所や状況は?その緩和策は?
⑥ コロナ蔓延化での組織整備
・自宅待機中の社員に対する給与の取扱いのルールを定める
・在宅勤務テレワークのルールを定める。(東京同友会コロナ対策室HP参照)
・慢性疾患のある者、高齢社について流行時の出社の免除やテレワーク環境を整える
・学校の休校にあわせたシフトの変更や短時間勤務などの導入
・通勤を時差出勤にする。操業時間の短縮化
・一部の事業縮小や操業の一時停止、その判断基準の作成
・流行時に出社する社員への配慮や手当。密の予想される現場への配慮
・テレワークの環境の整備に補助金を有効活用(東京同友会コロナ対策室HP参照)
チェックポイント あなたの会社のコロナ対策は社員に周知されていますか?
一枚のマニュアルなどにまとめられていますか?
対策が体系的に準備されている事が社員や顧客に対してウイズコロナ状態で業務継続する際に役立ちます。
4. 社員が発熱又はコロナウイルスに社員が感染した時の対応
③ 行動3 コロナ感染後の職場の対応(結果がYESで社員の発症が確認された時のとりくみ)
社員が発熱した時の確認手順
- 保健所では、感染者からの聞き取りや勤務先の状況により、次の濃厚接触者の定義に基づき、濃厚接触者の特定を行います。濃厚接触者の発症後の新型コロナウイルス感染者と手等で触れた者又は発症後の新型コロナウイルス感染者と対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで接触した者を指します
- 健康状態の観察のため、濃厚接触者に保健所から連絡がある事を伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間を健康観察期間として、健康状態に注意を払い、発熱や呼吸器症状、倦怠感等が現れた場合、医療機関受診前に保健所に連絡するよう要請されます。
- 健康観察期間の勤務の仕方について濃厚接触者に伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間、健康観察期間として自宅待機などの周囲への感染伝播のリスクを低減させる対策をとることを要請されます。
- やむを得ず移動をする場合には、公共交通機関の利用はさけましょう。
事業主等は濃厚接触者の勤務形態や出勤の仕方等を、濃厚接触者にあたる従業員に指示をしてください。 - 積極的疫学調査を実施、患者が在籍する部署のフロアの見取り図(座席表を含む)などを提出、飛沫感染対応として患者の勤務状況、最終出勤日、行動履歴の確認や勤務先等の見取り図などにより、フロアーの状況、座席の配置等を確認して濃厚接触者を決定します。
接触感染対応:アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム等による不特定多数が触れる場所の消毒について指導をうけます。(保健所は消毒場所や消毒剤等を指導しまが消毒の実施は各企業で実施です。) - 企業が独自の判断を下に、濃厚接触者や濃厚接触者以外の人に在宅勤務を指示したり、観察期間を延ばしたりすることについては、保健所は関与しません。
- 保健所から各企業に対して、情報を公表するように指示することはありません。独自判断で公表する場合は、個人情報の保護や人権上の配慮に十分ご留意し、保健所にも相談してください。
- コロナに感染し回復した社員の扱いは自社の就業規則等に基づいた対応を行います。
④ 行動4 復帰(感染した社員の職場復帰)
主治医からのアドバイスに従い、体調を確認しながら職場へ復帰をさせます。退院時(自宅療養・宿泊療養の解除を含む)には他人への感染性は低いが、まれにPCR陽性が持続する場合があります。退院後(宿泊施設での療養・自宅での療養を含む)2週間程度は外出を控えることが望ましいので、この期間は在宅勤務もしくは自宅待機を行います。 復帰する社員が医療機関に「陰性証明書や治癒証明書」の発行を求めたり、会社が 復帰する社員に「陰性証明書や治癒証明書」の提出を指示するなど、診療に過剰な 負担がかかる要求は行わないようにしましょう。
※ホテルや自宅で療養する軽症者について、厚生労働省は就業制限を解除する基準を新たに「療養開始から2週間経過」(療養開始を1日目とし、15日目まで異常がなければ)を解除条件とし、ウイルス検査は必須でないと明記しました。
チェックポイント コロナ感染時の対応は確立していますか?
①経営者本人が発症の場合
②社内で感染者がでた場合
③社員の家族で感染者がでた場合
④派遣先で社員が発症、または派遣先の会社で発症者
⑤複数の会社の社員が合同する現場
【トピック】 東京同友会会員のウイルス対策設備のご紹介
〇 ウイルス対策スタンドパーテーション(仕入れ・個店使用可)
株式会社 テイ製作所 価格1台2,500円(税抜き)送料別途
E-mail: kazue_tanaka@teiseisaku.co.jp
〇 FaceGuard-Phantom-(装着バンド付+10枚入り)
葛飾支部 有限会社 精工パッキング
フェイスガードを頭部に巻き付けるシート入り。
税込み価格:880円 https://seikopacking.thebase.in/
〇 次亜塩素酸水(東京同友会会員限定価格)と製造設備
文京支部会員 東京電源株式会社
代表取締役 夏目 昌彦
環境事業ページ http://www.tokyodengen.co.jp/environment.html
info@tokyodengen.co.jp
◎次亜塩素酸水 株式会社 ASQUA
代表取締役 正木 伸一
ASQUAサイト http://www.asqua.co.jp
商品の概要 http://www.asqua.co.jp/about.html
◎歯科医で使われている空間除菌機と除菌剤 商品名 ジアリフレ
株式会社フューチャーワークス
代表取締役 市川 浩 E-mail: hiro@futureworks.co.jp
5. 万が一ご家族が自宅療養又は濃厚接触者になったら
ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる人(以下、感染者)がいる場合、同居のご家族は以下の点に注意してください。 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける、感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする.できるだけ全員がマスクを使用する、小まめにうがい・手洗いをする、日中はできるだけ換気をする。.取手、ノブなどの共用する部分を消毒する。汚れたリネン、衣服を洗濯する。ゴミは密閉して捨てる。
① 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける
感染者が療養する部屋と他の家族がいる部屋をできるだけ分けます。窓があるなど、換気の良い個室とする。感染者は極力部屋から出ないようにして、人との接触を減らすことが大切です。感染者の行動を制限し、共有スペース(トイレ、バスルームなど)の利用を最小限とし、その換気を十分に行う(窓をしばらく開けたままにするなど)。小さなお子さんがいる、部屋数が少ない、といった理由で、部屋を分けることができない場合でも、感染者から少なくとも2m以上の距離を保つことや仕切りやカーテンなどを設置し、ウイルスが飛沫して感染する可能性を少しでも減らしておきましょう。食事、眠るときも別室にするのが理想です。同じ部屋で寝るときは、頭が向き合うように枕の位置をそろえて並んで寝るのではなく、互い違いにするだけでも、感染者の顔からの距離がとれるようになります。
② 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする。
感染者の身の回りの世話が必要な場合、世話する家族に、感染する可能性があるため、可能な限り一人に決めておいた方がよいです(心臓、肺、腎臓に持病のある人、糖尿病の人、免疫の低下した人、乳幼児、妊婦等の方はなるべく避けて下さい)。
③ できるだけ全員がマスクを使用する
感染者、家族の両方がマスクを着用することで、ウイルスの拡散を防ぎます。使用したマスクは、他の部屋に持ち出さずに部屋の入口に置くか、すぐ捨てるようにしましょう。また、マスクは、のど・鼻周囲を加湿する効果もあります。マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、マスクの表面には触れずに廃棄します。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください(アルコール手指消毒剤でも可)。マスクが分泌物で濡れたり汚れたりした場合は、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換する必要がある。マスクが手に入らないときやマスクの使用が耐えられない人は、ティッシュ等で咳やくしゃみをするときに口と鼻を覆います。
④ 小まめにうがい・手洗いをする
ウイルスのついた手で目や鼻、口などを触ると粘膜・結膜を通して感染することがあります。家族はこまめに石鹸を用いた手洗いもしくはアルコール消毒をしましょう。
⑤ 日中はできるだけ換気をする。
感染者のいる部屋は、定期的に換気をしましょう。他の家族がいる部屋も換気をしたほうがよいでしょう。エアコンなどの空調や換気扇をまわしたり、日中の温かい時間に窓を開けるのもよいでしょう。
⑥ 取っ手、ドアノブなどの共用する部分を消毒する
タオルや食器、箸、スプーン等などを共用しないことも大事です。トイレやお風呂は、水拭きするか、家庭用の掃除用洗剤でもウイルス量を減らすことができます。洗濯や食後の食器洗いを別洗いしたりする必要はないです。タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄を行います。感染者のものを分けて洗う必要はありません。 ただし、洗浄前のものを共用しないでください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共用しないようお互いに確認したいものです。
感染者が別の部屋で生活していても、トイレ、洗面所、浴室などを共用すると思います。ウイルスは物についてもしばらく生存しているため、ドアの取っ手やノブ、ベッド柵ウイルスがついている可能性はあります。0.05%の次亜塩素酸ナトリウム(薄めた漂白剤)で拭いた後、水拭きするか、アルコールで拭きましょう。トイレや洗面所の清掃をこまめに行いましょう。清掃は、市販の家庭用洗剤を使用し、すすいだ後に、0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用消毒剤を使用します。
⑦ 汚れたリネン、衣服を洗濯する
新型コロナウイルス感染症は下痢がみられることがあり、糞便から検出されることがあります。体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う場合は、手袋、マスクを使用し、一般的な家庭用洗剤を使用した洗濯機を使用して、洗濯し完全に乾かします。
⑧ ゴミは密閉して捨てる
鼻をかんだティッシュなどにもウイルスがついています。同居者が触ると感染する可能性があるので、すぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てましょう。
その後は直ちにトピックにある手洗いを行ってください。
ご家族、同居されている方は、既に感染している可能性もあります。感染者の症状が軽快してから 14日間経過するまでは、健康状態を監視することをお勧めします。職場や学校に行く時など外出する際はマスクを着用し、こまめに手を洗ってください。
6. 新型コロナウイルスなど、不安からくるストレスに対処するには?
出典:NHK健康チャンネル
ストレス対策とメンタルヘルスの専門家東邦大学医療センター教授の小山文彦先生NHKが3月9日に発表した世論調査では、新型コロナウイルスに自分や家族が感染する不安をどの程度感じるかについて、「大いに不安を感じる」が24%、「ある程度不安を感じる」が50%、と回答するなど、新型コロナウイルス感染への不安を抱く人が7割を超えています。こうした不安からくるストレスにどう対処すればいいか・・・
まずは 生活習慣をととのえる! 睡眠、食事、運動3つを見直しましょう。
〇 睡眠
睡眠覚醒のリズムを保つことが大切です。良質な睡眠をとることがストレスの緩和につながります。毎朝一定の時刻に起きることで、体内時計のリズムをととのえましょう。また良質な睡眠をとるために、ぬるめのお湯につかって体を温めると、副交感神経が有意になってリラックスして寝つきがよくなり深い睡眠が得られます。
〇 食事
食事バランスも重要です。ビタミン・たんぱく質をしっかりとりましょう。ストレスがたまるとストレスホルモンが増えて、血糖値があがりやすくなります。糖質をむやみに増やさないようにしましょう。(疲れやすさや肥満にもつながります)
〇 運動
適度な運動も大切。からだを動かすと、骨格筋の緊張がとれてリラックスします。有酸素運動をとりいれて笑顔ですごしましょう!
ストレスは、心身の健康をむしばむ可能性があることがわかってきました。私たちがストレスを受けた時、副腎から「ストレスホルモン」が分泌され、血流に乗って全身の臓器に運ばれます。ストレスホルモンが心臓に運ばれると、心拍数が増えます。またストレスホルモンは、「自律神経(交感神経)」の活動も活発にし、血管を締め上げ、血圧を上昇させます。ストレスを受けることによって起こるさまざまな体の反応を、「ストレス反応」といいます。ストレスの原因が1つだけなら、ストレス反応は比較的治まりやすいのですが、複数の原因が重なってしまうと、ストレスホルモンが大量に分泌されてしまいます。その結果、心拍数が過剰に増加し、血圧が異常に高い状態になって、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こすことがあります。
ストレスに関わる病気には、「じんましん」「アレルギー」「胃炎」「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「頭痛」「腰痛」「脳卒中」「心筋梗塞」「糖尿病」「がん」「うつ病」などがあります。
ストレスの原因 ストレスの原因は、大きく2つに分けられます1つ目は「人生の節目に経験するできごと」です。進学・就職、転居・転勤、結婚・出産、別離・離婚、転職・昇進などがあります。2つ目は、「日常のできごと」です。仕事の負担(質や量)、いらだち、おちこみ・なげき、人間関係のトラブル、家庭内のトラブルなどが挙げられます。一般には良いとされるできごとでも、そのときの状況にも大きく影響されます。
ストレスのサイン・チェック方法:体調や行動に「いつもとちがう」ところがないかどうかをチェックします。自分だけではなく、周りの人にもチェックしてもらうとよいでしょう。
★セルフチェック項目
◇睡眠が浅い ◇食欲低下 ◇疲れ ◇頭痛 ◇かぜをひきやすい
★他人チェック項目
◇集中力の低下 ◇休日明けは不調 ◇口数が少ない ◇あいさつが出来ない ◇つきあいが悪くなる ◇細かいことにこだわりすぎる ◇飲酒量や酔い方の変化 ◇怒りっぽい
〇 情報にふりまわされない
新型コロナウイルスについては、特に興味をひきそうな情報、不確定情報、意見の割れている知識が、さまざまなメディアでとりあげられています。多方面に新しい情報を求め過ぎてこうした情報にふりまわされないようにすることがストレスの解消のためには大切です。
不安を解消したいと思うあまり、ほしい情報に行きつくまで情報を検索しつづけたりすることもあります。知らないうちにこうした行動にかなりの時間をとられ、結果的に心理的な視野が狭くなるとストレスがたまります。
正常性または悲観的なバイアスに、注意が必要です。
正常性のバイアスとは、「自分だけは少々なら大丈夫だ」などと思い込むこと。君子でなくても「君子危うきに近寄らず」がいいでしょう。
悲観的なバイアスとは、逆に恐怖や不安をあおるような新説(見解が一致していない傾向があります)に影響されることです。こうした情報に接する時間を減らしましょう。わからないことは、わからないままにしておくことも大切です。専門用語では「不安耐性」というものの要(かなめ)です。SNSなどでの議論や私見発信の機会にむやみに参加したりシェアしたり、そこで見聞きした極端な情報を鵜呑みにしないようにしましょう。
首尾一貫の感覚(sense of coherence)をもとう!
首尾一貫の感覚をもつことは ストレスとうまくつきあうのにとても大切です。
ここでいう首尾一貫とは、一般につかわれる場合の意味とは異なり、ストレスに対処するための強い「支えがある」ということです。具体的な方法は次のとおりです。
〇 有意味感をもつ
困難を乗り越えて生きようとする感覚により意欲的になることができます。
今実施している、手洗い励行のような基本的なセルフケアの意味、その目的を理解し、それによって感染の機会を減らせているんだ、ということをイメージしましょう。
〇 把握可能感をもつ
身の回りのできごとを正確に把握し、将来に起こる展開をある程度予測することで余裕をもって対応することができます。公的なコンセンサスの得られた方針を正しく知っておきましょう。
〇 処理可能感をもつ
一人では難しいと思われることも、周囲とのつきあいをとおして「できる」という感覚を得られやすくなります。家族、同僚、友人など身近な人と困ったときの協力関係をもったり、かかりつけ医や身近な有識者に相談したり尋ねたりすることで、不安が解消します。
ストレス解消法 まずは運動から
嫌な出来事を悔んで生活するよりも、今を楽しみながら過ごしたいものです。じつは、手軽で簡単にできる方法があります。それは、運動して脳内ホルモン「エンドルフィン」をつくり出すことです。エンドルフィンは、心肺機能を高める運動を行うと分泌されるホルモンで、高揚感や満足感、幸福感が高まり、嫌な感情や不安が和らぎます。
行動制限がつづき、家庭でも仕事でも不安のつのる今こそ、互いにねぎらいあうこと、そして自分自身をも認めてねぎらうことがとても大事なことだと思います。できるだけ笑顔で過ごしましょう!
注目!慢性疾患のある方は病院に行かずにお薬の処方が受けられます。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師の判断で慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方する事ができるようになりました。
※対応については皆様のかかりつけの病院にお問い合わせください。(令和2年2月 25 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。)
7. これから一年間は3つのステージが前後する?
これからの一年はおそらく3つのステージが繰り返される可能性があります。
赤 STOPコロナ
黒 ウイズコロナ
緑 アフターコロナ です。
STAYHOMEをベースに経済活動が強く抑制されるストップコロナの状態、緊急事態宣言解除後の感染防止を第一に行動様式を柔軟に変えながら事業を継続するウイズコロナの状態。
コロナがある程度、鎮静化しマスクやうがいに注意しつつも事業活動を通常に行えるアフターコロナの状態の3つです。
短期間の間に治療法が確立しコロナウイルスのリスクがゼロになる事(緑 ゼロ コロナ)はありませんから、企業の維持と従業員の安全の両面を考慮して職場の合意形成を図っていく必要があります。また戦略としては「ウイズコロナ」を意識して組み立てていくと危機的状況に対応しやすくなります。
STOPコロナ
緊急事態宣言時の規制に従って対応しつつ業務を維持、事業継続。雇用の助成や融資などを上手に活用。この時期にできる事を考え有効に活用する
ウイズコロナ
生活様式の変化に対応、感染対策をしながら企業の中核業務を継続する。テレワーク可能な業務はテレワーク、継続困難な仕事の限定や中止等の対応。顧客に「できる事」と「従前のようにできない事」をしっかりと伝える。社員に自社の安全対策を明示して取り組む。
アフターコロナ
小康状態となる時期であり、感染が再発し再びウイズコロナとなるリスクも加味しつつ先行きを見定めながら事業活動。重点的に投下される景気対策等の仕事も活用する。
ゼロコロナ
特効薬や治療法が確立し毎年のインフルエンザ等の脅威度に低下した状況
そしてもう一つ 「チェンジコロナ」・・・コロナがもたらす行動様式の変容、情勢の変化がもたらすうねりです。皆様の業種ではどのような影響が考えられるでしょうか?
新型コロナの世界的なパンデミックにより世界のヒト・モノの動きが遮断されています。日本経済は輸出減・現地法人売上減、インバウンド需要減、サプライチェーン寸断による供給制約・生産落ち込みが深刻です。また、 国内での広範な経済活動抑制により、イベント中止や外出抑制、消費者マインド悪化が消費を下押し企業の資金繰り悪化により、雇用・所得環境や投資にも悪影響がでています。ことにもっとも甚大な影響を受ける中小サービス業は非正規比率も高く雇用不安の到来が懸念されます。
また、感染防止措置に伴う企業の連鎖倒産、所得・雇用減による「経済的二次災害」の広がりが懸念されます。
また、国際金融市場の不安定化で世界金融危機への発展に要警戒されます。そして今後世界の感染拡大・長期化と世界の分断が加速すればまた、新たなリスクが浮上することでしょう。
〇 中長期的観点から重要なのは、今回の衝撃の強さと影響期間の長さゆえに、経済主体の行動変容が生じること。今後もパンデミックが繰り返され得るとの認識の下では行動変容はむしろ必要。具体的には
- 「生活安全保障」「事業継続性確保」の必要性
- 過度な中国依存の見直し
- デジタル経済へのシフト、等
この結果、ヒト・モノの国際移動が抑制され、グローバル・サプライチェーンや販売チャネルに構造変化(脱中国依存・国内回帰・業務デジタル化・オンライン事業拡大)。
〇 社会行動の変容をどう乗り越えるか?
ストップコロナと抑制的なウィズコロナの時期が長引けばテレワークを中心に広範な行動変容が起こります
それは厳しい「レス」の時代です。トラベルレス(出張や旅行をしない)、ワークスペースレス(事務所を必要としない、不動産を求めない)ラグジュアリーレス(贅沢なコト消費をしない)、レストラン居酒屋レス(飲み会や外食をしない)、レスリアルコミュニケーション(ライブや演劇、アトラクション、集会などができない)
レスサプライチェーン(国際分業の寸断)
その中でサービス業、とりわけ飲食業は家賃負担などの出血をつづけ極めて厳しい状況におかれています。
不動産オーナーも長期的には厳しいことになるでしょう。またサプライチェーンの棄損で中国などからの原材料や部品の調達の面から事業継続が難しくなる製造業もあるでしょう。
一方でテレワークの普及をベースにテレワーク関連やeコマースやフードデリバリーなど成長します。また、それを支える物流も大きな成長分野となるでしょう。国内生産が官民両面で再評価され製造業の国内回帰が進み新たなビジネスチャンスが生まれる可能性もあります。今回のコロナで通所が難しくなった学校や医療や健康産業などの分野ではウェブ化やデジタル化などもすすむでしょう。
これは奇しくも2019年12月に政府が提唱した「デジタル ニューディール政策」と合致しています。
これはテレワークの推進や5GやAI、Society 5.0関連の投資拡大、中小企業のデジタル化と働き方改革による労働生産性の向上と学校教育のIT化、GIGAスクールなどを進めるというものでと「状況と思惑が合致」しておりこれを千載一遇の機会として推し進めていくコトでしょう。
私達の一年間の危機突破のキーワードは「凌ぐ 稼ぐ 変わる」となるのではないでしょうか
ストップコロナにあっては融資や支援メニューのすべてを駆使してとにかく現状を「凌ぐ」、ストップやウイズコロナにあってもしぶとく事業を継続、または切り口を変えて稼ぐ。柔軟に「稼ぐ」力、そして今回の変化を実践の場として活用しながらデジタル化や働き方などの変革の課題に取り組んだり、パンデミックの再燃にそなえて対策を講じる「変わる」力が必要になると思います。
1年の流れを予測した上で想定される自社の状況 課題とチャンス
コインの裏にはチャンスがある!
いかに凌ぎ・稼ぎ・変わるか?
8. 緊急事態宣言の延期と東京都の対応は
政府は緊急事態宣言の対象地域を全国としたまま、5月31日まで延長することを決定しました。
最初に緊急事態宣言の対象となった東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県と、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の6道府県の合わせて13の都道府県が「特定警戒都道府県」となっていますが、ここでは、これまでと同様の制限が求められます。
これに対し、それ以外の県は、3つの「密」を避けることを中心とした「新しい生活様式」を徹底することを前提に、制限の一部が緩和される方向です。
政府は、5月14日と5月21日をめどに、専門家に感染者数の動向や医療提供体制の状況などを分析してもらい、5月31日の期限を待たずに宣言の解除などが可能かどうか検討する方針です。一方、大阪府は、施設の再開などを判断するための府独自の基準を決め、5月15日に段階的な解除を判断する方針です。
緊急事態宣言解除の判断基準
感染状況 新たな感染者数などの水準 近隣の都道府県の感染状況 など
※解除の水準について具体的な数字は示されず
PCR検査の実施状況医療機関の役割分担が明確になっているか、患者受け入れの調整機能が確立されているか、病床の稼働状況を迅速に把握・共有できる体制があるか
重症者から軽症者まで病状に応じた迅速な対応が可能か など
9. コロナウイルスへの社内の対策行動作成の手順 新型コロナ対策行動の7ステップ
行動1. 新型コロナウィルスの情報を収集します。(ニュース参照)
行動2 自社の受ける影響を想定します。(多面的にリスクとチャンスを分析しましょう)
自社だけでなく、顧客や関連企業、金融機関、地域の企業、サプライチェーン、事業パートナーへの影響も考慮にいれて課題を検証します。
行動3. 経営者の方針を示します。
※操業を継続して、企業責任を果たしつつ従業員を守る。この3つの兎を捕まえましょう。
行動4. 社内の対策会議の設置、又は担当責任者を明確にします。
※高齢と疾患によって死亡率が高まる疾病のため、ご高齢の方等は感染リスクの高い陣頭指揮を取らず、幹部に任せるなど大所高所からの判断が必要となります。
行動5. 課題を勘案の上で行動計画を立案します。
自社の対策、サプライチェーンへの影響と対策(関連他社の対策状況の把握)物流への影響、備蓄など確認。資金繰り対策(助成金の活用や雇用関連の制度活用)これらを当面から三か月程度のスパンで検証しましょう。
行動6. 行動計画にそって基本的な対策を実施・検証していきます。
行動7. その他、自社で乗り越えられない課題があれば同友会に相談する。
10. 在宅勤務(リモートワーク)を円滑に進めるためのガイドライン
各社で取り組みがはじまったテレワークの円滑に進めるためのガイドラインと契約書のひな型をご提供しております。
提供:奥田美保氏 株式会社マックツイスト(港支部)
※修正可能なパワーポイントデータをご希望の方は、奥田氏(okuda@mctwist.co.jp) までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
対象事業主新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主※試行的に導入している事業主も対象となります
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
助成対象の取組
- テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
主な要件事業実施期間中に
助成対象の取組を行うこと
テレワークを実施した労働者が1人以上いること
助成の対象となる事業の実施期間 令和2年2月17日~5月31日
(5)支給額 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf
東京都の助成金
東京しごと財団は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成します
11. 国、都、各区、それぞれの新型コロナ関連の助成金や融資制度
① 国の支援制度
経済産業省関連の支援制度 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナ感染症特別貸付、最大5年間、元本の返済が不要、利子補給で金利負担は実質ゼロに担保なしで借入可能です。対象業種も拡大中 国の支援制度の便利な一覧パンフレットができました。
セーフティネット保証4号・5号
4号:幅広い業種で影響が生じている地域(全県に拡充)について、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する100%保証。(売上高が前年同期比20%以上減少の場合)
3月2日(月)に、全ての都道府県について対象地域の指定を決定(2月28日)。
5号:特に重⼤な影響が生じている業種(現在587業種に拡充)に、別枠(最⼤2.8億円)で融資額に対する80%保証。(売上高が前年同期比5%以上減少の場
厚生労働所関連の支援制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
新型コロナ 売り上げ減少率別融資一覧(現行の制度を横ぐしでご紹介)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
【トピック】 緊急融資の申請に添付しておくと便利な書類
大田支部会員 株式会社 稲田財務 稲田 裕様ご提供 h.inada@inadazaimu.jp
1)資金繰計画となっていますが精密な資金繰り表ではなく、緊急融資の要件にある売上減の推移にフォーカスしています。審査を早くしてもらうためにしておくべきこと
(1)「ふせん」や「マーカー」の使用
(2)直近の試算表と借入明細一覧表を準備しておくこと
(3)必要な資金額を説明できる資料を用意しておくこと
(4)返済できる根拠を示す資料を作っておくこと
2)収支表(個人事業主版)は持続化給付金の申込時添付資料用です。
試算表がない事業者さんはこの資料と通帳の写しで対応してください。完全一致でなくてもよいと思います。
上記はあくまでも補足資料であり、融資や給付金が確実になるものではありません。
雇用調整助成金の申請書類が簡素化されました。
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
手続きが簡略化されました 雇用調整助成金ガイド
雇用調整助成金 申請書 (自動計算機能付き)
細かく詳しいQ&A
〇コロナによる厚生年金保険料や労働保険料等の納付の猶予制度について
厚生年金猶予申請書類・手続等
労働保険料 猶予
② 東京都の融資制度
東京都が新型コロナウイルス感染症対応緊急融資の発表
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること。
資金使途 運転資金・設備資金融資限度額 2億8千万円(無担保8千万円)
融資期間 運転資金10年以内(据置期間2年以内)設備資金15年以内
据置期間3年以内)融資利率 融資期間に応じて、1.7%~2.4%以内
責任共有制度対象外の場合は1.5%~2.2%以内)信用保証料 都が全額を補助
◎新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金(従業員向け)(*^_^*)社員の方にどうぞ!
融資限度額100万円 融資期間5年以内 返済方法 元利均等月賦返済 融資利率1.8% ※都が負担
◎只今、テレワーク関連助成制度が次々出されています。(事務局で随時更新中)
③ 各行政区の制度融資のご紹介
各区の融資情報を収集し公開しています。
東京都各区制度融資の申請フォーム (東京同友会コロナ対策室まとめ)
支援施策のまとめページは本稿次ページより掲載 又は東京同友会HP特設ページへ
④ 東京同友会会員の信用金庫もコロナ対策融資
西京信用金庫
http://www.shinkin.co.jp/saikyo/pdf/coronavirus.pdf
城南信金
https://www.jsbank.co.jp/about/newsrelease/pdf/2020-03-05-1.pdf
西武信金
http://www.seibushinkin.jp/information/new/2020/kinkyusienyusi_corona.html
⑤ その他 コロナ関連で使える制度一覧
〇傷病手当金
企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合には「傷病手当金」を受け取れます。
【4日間以上仕事を休んだときに】
「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当てです。
新型コロナウイルスに感染した場合ももちろん対象となりますが、検査で確認されていなくても感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます。
【支給の対象は】
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として、医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うことにしています。ただし、職場でほかの人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。
申請は通常、勤務先を通じて行います。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。どの公的健康保険に加入しているかはみなさんが持っている保険証に記されています。
〇生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
【状況によって支援額が変わります】
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。
「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。
「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。
【所得に関係なく利用できます】
「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。
また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
〇無利子・無担保の融資
フリーランスを含む個人事業主などが、外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、収入が大きく落ち込んでしまった時には、「無利子・無担保の融資」があります。
【利子なし 担保なしでお金を借りられます】
日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫では新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度と特別利子補給制度をあわせて、実質的に無利子・無担保で融資を受けることができます。
【上限は3000万円】
中小企業などの資金繰りを支援するための制度で、フリーランスを含む個人事業主も対象となっていて、上限は3000万円となります。
【民間の銀行や信用金庫でも】
これとは別に地方公共団体の制度融資を活用する形で、5月から民間の金融機関でも実質的に無利子無担保の融資を受けることができるようになりました。上限は同じ3000万円です。
【問い合わせ先】
中小企業金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
日本政策金融公庫
民間の金融機関で実質無利子無担保の融資を受ける場合は、最寄りの銀行や信用金庫、信用組合などに相談してください。
〇公共料金の支払いは先延ばしが可能
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で公共料金の支払いが難しくなった場合、支払いを先延ばしすることもできます。いずれも、申し出が必要です。
【電気・ガス料金 1か月延長】
大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応をとっています。
また、料金の支払いが遅れた場合にただちに電気やガスが停められることがないよう、政府は柔軟な対応を電気事業者に要請しています。詳しくは、契約している電力会社やガス会社にご確認ください。
【電話料金 5月末まで延長】
NTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社は、2月末以降の支払いとなっている携帯電話や固定電話の料金について、5月末まで支払い期限を延長しています。
いずれも対象となるのは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が大きく減った人や、感染が確認されるなどして外出が難しく通常の支払いの手続きができない人などです。
各社は、今後の状況を見てさらに期限を延長する可能性もあるとしています。詳しくは契約している通信事業者にご相談ください。
【水道・下水道料金自治体に確認を】
水道・下水道の料金については、各自治体によって対応が異なります。
東京都や横浜市では、最長4か月支払いを延長でき、その後についても、相談に応じるということです。
お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
【NHK受信料 お近くの窓口にご相談ください】
NHKでは、受信料のお支払いに関するご相談をお受けする窓口を新たに開設しています。期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合などには、お近くの放送局の窓口や営業センターまでご相談ください。
〇国民年金の保険料免除で特例措置
新型コロナウイルスの感染拡大で収入が大きく減った自営業などの人は、国民年金の保険料の支払いが速やかに免除される特例措置が受けられます。
【任意の1か月の所得で申請可】
国民年金の保険料の免除は、年間の所得を基準に判断されることになっていますが、特例措置では、ことし2月以降の任意の1か月の所得で申請でき、速やかに免除が受けられるようになります。1か月の所得を12倍した額を「年間の所得の見込み額」と見なし、免除の可否や免除される割合が決まります。
【免除は4段階】
月額1万6540円の保険料が、所得額に応じて、全額から4分の1まで4段階で免除されます。
全額が免除される「年間の所得の見込み額」は次のとおりです。
・単身世帯で57万円以下
・夫婦のみの世帯で92万円以下
・夫婦と子ども2人がいる4人世帯で162万円以下
【年金の受給資格には影響なし】
免除を受けると、年金を受け取る資格を得るのに必要な加入期間(10年)に算入され、年金額にも反映されます。ただ、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額は少なくなります。また、10年以内であれば、あとで納付することができます。
【申請は】
申請は、市区町村の国民年金の担当窓口や、各地の年金事務所で受け付けていて、郵送での手続きもできます。当面は、ことし6月分までの申請を受け付けていて、7月分以降も免除を受けたい場合は、再度、手続きが必要になります。
申請書は、日本年金機構のホームページにも掲載されています。
日本年金機構ホームページ※NHKのサイトを離れます
(2020年5月2日更新)
納税の猶予や減免
政府の緊急経済対策では税制面の対策も盛り込まれ、納税の猶予や減免なども受けられる場合があります。
【納税の猶予】
収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間 猶予」されます。
対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合です。
通常、納税や徴収を猶予する場合は、原則として、担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されますが、今回は、特例として、いずれも免除されます。
猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。
〇固定資産税の減免
売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)の1年分に限って「減免」されます。
ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は「半額」、50%以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」されます。
〇休業手当
会社の都合で休業することになった労働者は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができます。
労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされていて、厚生労働省は、平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしています。
新型コロナウイルスの影響で休業させられた場合は、会社の都合での休業にあたるのか? 厚生労働省は、在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースでは会社の都合とされ、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあるとしています。
会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとっている場合なども、会社の判断で休業させたとして支払い義務が生じるということです。
また、緊急事態宣言が出ている地域で都道府県知事の要請を受けたために、労働者を休業させる場合でも支払い義務が生じるケースがあるとして、労働局や労働基準監督署に相談してほしいとしています。
ただし、厚生労働省は、「休業手当」の支払い義務が生じるかどうかに関係なく、労使がよく話し合って労働者の不利益を避けるように努力することが大切だとしています。
法律上の義務の有無に関わらず、会社側が『休業手当』を支払った場合は、その一部を助成する『雇用調整助成金』を活用することができます。
詳しくは、お近くの労働局やハローワークにご確認ください。
〇飲食店のテイクアウトで「期限付酒類小売業免許」
収入が減った人の中には、飲食店を営む方もいる方もいると思います。店内で飲食する人が減る中、テイクアウトのサービスを始めたものの、酒を販売する免許のない店を支援するため、国税庁は期限付きの酒の小売業免許を新たに設けました。
【6か月限定で酒販売の免許】
新たに設けられた「期限付酒類小売業免許」の対象となる店は、新型コロナウイルスの影響を受け酒の販売で資金を確保する必要がある飲食店で、営業時間などについて自治体の要請に従うことが条件です。
この免許があれば在庫で抱える酒や従来の取引先から仕入れる酒をテイクアウトで販売したり近隣に宅配したりできます。
免許の期間は6か月で、申請の期限は6月30日までとなっています。
【できるだけ速やかに審査】
審査に必要な書類は、申請書、店の見取り図と地図、住民票や法人登記のコピーなどで、国税庁はその他の書類は免許の発行後に受け付けるなど、速やかな免許の発行に努めたいとしています。
申請の受け付けは飲食店が所在する地域を管轄する税務署です。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
〇仕事を失った
収入減少世帯への30万円は一律10万円給付に
政府は当初、収入が減少した世帯へ30万円の現金を給付する方針でしたが、これを取りやめ、1人当たり10万円の一律給付を実施することを決めました。
現金10万円一律給付 対象や手続き
生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時には、生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
【状況によって支援額が変わります】
この制度は「休業」と「失業」で個人が支援を受けられる資金の額が変わります。
「休業」などで収入が減少し一時的な資金が必要な人は最大で10万円を、このうち学校の臨時休校などの影響を受けた場合は最大20万円を、それぞれ借りられます。
「失業」などで生活の立て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円を、2人以上の世帯なら月に最大20万円を、それぞれ原則3か月間、無利子で借りられます。
【所得に関係なく利用できます】
「生活福祉資金貸付制度」は、生活保護の給付を受ける状況になる前に、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもので、「第2のセーフティーネット」とも呼ばれています。
今回、新型コロナウイルスの影響で対象が拡大され、利用する場合には、所得に関係なく利用できるほか、返済までの期間が延長されました。
また、所得の減少が続き、住民税が非課税となる状況となった世帯については返済を免除するとしています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
建設設備関連業に期待!
〇大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業
新型コロナウィルス感染症の影響により、不特定多数の方が集まるような飲食店等では、業況が急激に悪化している。そこで、飲食店などの不特定多数の人が利用する施設等を対象に、密閉空間とならないよう、換気能力が高く、同時に建築物の省CO2化促進にも資する高機能換気設備などの高効率機器等の導入を支援する。
【補助】
補助対象設備:高機能換気設備、空調設備等 補助率:
① 中小企業が運営する不特定多数の人が利用する業務用施設(飲食店等):補助率2/3
② ①以外のその他業務用施設:補助率1/2
補助対象事業者等の協力を得て、新型コロナウイルス収束後に、環境や「3密」対策をする飲食店等の利用客が増加しているかをナッジ(行動変容をそっと後押しする)を活用して検証する事業を実施するとともに、換気・空調・空気清浄設備の更なる高機能化に向けた評価検証を実施する。
【トピック】経済産業省 民間支援情報ナビ
テレワークや研修など様々な用途に使える民間企業のサービスメニューを用途に応じて一覧で見る事ができる便利なサイトです。
⑤ 中小企業の持続化給付金の申請について
金融機関が業績が低迷した中小企業の融資条件の変更
金融機関が、新型コロナウイルスの感染拡大で業績が低迷した中小企業の融資条件変更を進めています。金融庁によると、3月10日から同月末までに、返済期限の猶予といった融資条件変更の申し込みがあったのは2万6592件。うち3月末までに9996件の審査が終了し、99.7%にあたる9963件で条件を変更したとあります。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO58661650Q0A430C2EE9000/?type=my#IAAUAgAAMA
上記記事のデータは金融庁の発表資料によるものです。
また金融庁は、金融機関の対応事例を公開し、他の金融機関の参考にもなるとしています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200420/01.pdf
金融機関が業績が低迷した中小企業の融資条件の変更
金融機関が、新型コロナウイルスの感染拡大で業績が低迷した中小企業の融資条件変更を進めています。金融庁によると、3月10日から同月末までに、返済期限の猶予といった融資条件変更の申し込みがあったのは2万6592件。うち3月末までに9996件の審査が終了し、99.7%にあたる9963件で条件を変更したとあります。
https://r.nikkei.com/article/DGKKZO58661650Q0A430C2EE9000?type=my#IAAUAgAAMA
上記記事のデータは金融庁の発表資料によるものです。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/kashitsuke/20200430.pdf
また金融庁は、金融機関の対応事例を公開し、他の金融機関の参考にもなるとしています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200420/01.pdf
12. 緊急事態宣言下、人員減での事業継続を考える。(テレワーク以外で)
感染拡大防止のために都内で通常の3割程度の出社に抑えるとの要請が緊急事態宣言でだされました。また外注先の休業で外注ができなくなるケースもあります。テレワークなどがその対応策としてあげられますが業種によってはごく限定的にしか活用できないという業種もあります。その中で想定される方法がいくつかあります。
複数の班が交替勤務を行う班交代制等を採り入れる。万が一、就業している従業員の中から感染者がでたとしても、濃厚接触者を含めて休業させ、自宅待機していたチームが代替要員 として就業することができます。 また、在宅勤務のものが出勤するメンバーの仕事を最大限効率化する努力、不要不急の業務から解放する努力が求められます。また、地方に生産拠点のある会社は上手に活用することも考えましょう。
また、緊急事態宣言で許容される「サービスの低下」も含めどの部分でやり方を変えるかを考えます。製造ラインの一部休止、提供する商品やサービスを限定する。小口の配送などは行わない。サービス業では営業時間を絞り込む、売り場を絞り込む、店舗営業からテイクアウト・デリバリーへ、釣銭不要の金額での販売など手間の削減。出張や会議は中止、商談の延期、選別、なども有効です。
13. 社員を他社に出向に出す場合の契約について書式と規定 (長崎同友会提供)
14. 緊急事態宣言以降の業界別の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
1
オフィスにおけるガイドライン 一般社団法人 日本経済団体連合会(2020年5月14日)
1.はじめに
企業は、従業員、顧客、取引先、地域住民はじめ関係者の生命と健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた、様々な取り組みを展開し、感染症の抑制に成果を上げてきた。一方、今後、完全な感染症の終息までの期間が長期にわたることを考えると、一層感染防止のための取り組みを進め、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していく役割に加え、事業を通じた国民生活への貢献拡大という役割が求められる。
本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針#1(3月28日。5月4日変更。以下「対処方針」という)」や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の分析・提言#2などを踏まえ、事業者のオフィス(ここでいうオフィスとは労働安全衛生法上の事業場の概念であり、従業員が事務作業を行う事業場をいう)において、個々の業界や事業場の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基本的事項について、参考として整理したものである。
事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」や、所属する業界団体などで示される指針等を踏まえ、必要に応じ、衛生委員会等を開催し、個々のオフィスの様態などを考慮した創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むよう努めていただきたい。
また、自らの事業場の感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有などを通じ、取引先企業、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援に積極的に貢献していくことをお願いしたい。
本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から重症化予防までの治療法の確立、ワクチンの開発などにより企業の関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものである。本ガイドラインの内容は、関係省庁や専門家の知見を得て作成したものである。今後も、感染症の動向や専門家の知見、対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。
2.感染防止のための基本的な考え方
事業者は、職場における感染防止対策の取り組みが、社会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した上で、対策に係る体制を整備し、個々の職場の特性に応じた感染リスクの評価を行い、それに応じた対策を講ずる。
特に、従業員への感染拡大を防止するよう、通勤形態などへの配慮、個々人の感染予防策の徹底、職場環境の対策の充実などに努めるものとする。
3.講じるべき具体的な対策
(1)感染予防対策の体制
経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。
感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
(2)健康確保
従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認させる。体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ、直ちに帰宅させ、自宅待機とする。
発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針#3などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。
上記については、事業場内の派遣労働者や請負労働者についても派遣事業者・請負事業者を通じて同様の扱いとする。
(3)通勤
テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認することが考えられる。
(4)勤務
従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、人員配置について最大限の見直しを行う。
従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。また、水道が使用できない環境下では、手指消毒液を配置する。
従業員に対し、勤務中のマスクなどの着用を促す。
飛沫感染防止のため、座席配置などは広々と設置する。仕切りのない対面の座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにするなど工夫する(その場合でも最低1メートルあけるなどの対策を検討する)。
窓が開く場合1時間に2回以上、窓を開け換気する。建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不要である。
他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
人と人が頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
外勤は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかないようにする。
出張は、地域の感染状況に注意し、不急の場合は見合わせる。
外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す。
会議やイベントはオンラインで行うことも検討する。
株主総会については、事前の議決権行使を促すことなどにより、来場者のない形での開催も検討する。
会議を対面で行う場合、マスクを着用し、換気に留意する。また、椅子を減らしたり、机などに印をつけたりするなど、近距離や対面に座らないように工夫する。
対面の社外の会議やイベントなどについては、参加の必要性をよく検討したうえで、参加する場合は、最小人数とし、マスクを着用する。
採用説明会や面接などについては、オンラインでの実施も検討する。
テレワークを行うにあたっては、厚生労働省のガイドライン#4などを参照し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備などに配慮する。
(5)休憩・休息スペース
共有する物品(テーブル、椅子など)は、定期的に消毒する。
使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。
特に屋内休憩スペースについては、スペース確保や、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。
食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努める。施設の制約などにより、これが困難な場合も、対面で座らないように配慮する。
(6)トイレ
便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行う。
トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。
(7)設備・器具
ドアノブ、電気のスイッチ、手すり・つり革、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。
ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。
※ 設備・器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当該設備・器具に最適な消毒液を用いる。
(8)オフィスへの立ち入り
取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。
このため、あらかじめ、これらの外部関係者が所属する企業等に、オフィス内での感染防止対策の内容を説明するなどにより、理解を促す。
名刺交換はオンラインで行うことも検討する。
(9)従業員に対する感染防止策の啓発等
従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促す。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」#5や「『新しい生活様式』の実践例」#6を周知するなどの取り組みを行う。
公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間での会話をしないことなどを徹底する。
患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。
新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業場内で差別されることなどがないよう、従業員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。
発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を奨励する。
過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を指示する。
取引先企業にも同様の取り組みを促すことが望ましい。
(10)感染者が確認された場合の対応
① 従業員の感染が確認された場合
保健所、医療機関の指示に従う。
感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。
感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う#7。
オフィス内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。
② 複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の従業員で感染が確認された場合
保健所、医療機関およびビル貸主の指示に従う。
(11)その他
総括安全衛生管理者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取りなどに協力する。
2
製造事業場におけるガイドライン 一般社団法人 日本経済団体連合会(2020年5月14日)
1.はじめに
企業は、従業員、顧客、取引先、地域住民はじめ関係者の生命と健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた、様々な取り組みを展開し、感染症の抑制に成果を上げてきた。一方、今後、完全な感染症の終息までの期間が長期にわたることを考えると、一層感染防止のための取り組みを進め、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していく役割に加え、事業を通じた国民生活への貢献拡大という役割が求められる。
多くの製造事業場(ここでいう製造事業場とは、労働安全衛生法上の事業場概念であり、従業員が機械等を操作し、製品製造等を行う事業場をいう)については、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、国民の安定的な生活の確保及び社会の安定の維持に必要な物資を製造、供給する重要な社会基盤であるとの認識から、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針#1(3月28日。5月4日変更。以下「対処方針」という)」においても、業務の継続を求めている。ただし、製造事業場においてはテレワークの実施が難しい面があり、職場における感染拡大対策の工夫・強化が大変重要になる。
本ガイドラインは、対処方針や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の分析・提言#2等を踏まえ、製造事業場を運営する事業者が、個々の業界や事業場の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基本的事項について、参考として整理したものである。
製造事業場を運営する事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」や、所属する業界団体などで示される指針等を踏まえ、必要に応じ、衛生委員会等を開催し、個々の製造事業場の様態などを考慮した創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤としての役割を継続的に果たすよう努めていただきたい。
また、自らの製造事業場の感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有などを通じ、取引先企業、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援に積極的に貢献していくことをお願いしたい。
本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から重症化予防までの治療法の確立、ワクチンの開発などにより企業の関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものである。本ガイドラインの内容は、関係省庁や専門家の知見を得て作成したものである。今後も、感染症の動向や専門家の知見、対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。
2.感染防止のための基本的な考え方
事業者は、職場における感染防止対策の取り組みが、社会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した上で、対策に係る体制を整備し、個々の職場の特性に応じた感染リスクの評価を行い、それに応じた対策を講ずる。
特に、従業員への感染拡大を防止するよう、通勤形態などへの配慮、個々人の感染予防策の徹底、職場環境の対策の充実などに努めるものとする。
なお、製造事業場にも管理部門があることから、適宜「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参照する。
3.講じるべき具体的な対策
(1)感染予防対策の体制
経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
(2)健康確保
従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認させる。体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ直ちに帰宅させ、自宅待機とする。
発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針#3などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。
上記については、事業場内の請負労働者や派遣労働者についても請負事業者・派遣事業者を通じて同様の扱いとする。
(3)通勤
管理部門などを中心に、テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認することが考えられる。
(4)勤務
従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、作業空間と人員配置について最大限の見直しを行う。
従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。また、水道が使用できない環境下では、手指消毒液を配置する。
従業員に対し、勤務中のマスクなどの着用を促す。特に、複数名による共同作業など近距離、接触が不可避な作業工程では、これを徹底する。
窓が開く場合1時間に2回以上、窓を開け換気する。建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不要である。
シフト勤務者のロッカールームをグループごとに別々の時間帯で使用することなどにより、混雑や接触を可能な限り抑制する。
朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、一定以上の人数が一度に集まらないようにする。
工程ごとに区域を整理(ゾーニング)し、従業員が必要以上に担当区域と他の区域の間を往来しないようにする。また、一定規模以上の製造事業場などでは、シフトをできる限りグループ単位で管理する。
(5)休憩・休息スペース
共有する物品(テーブル、椅子など)は、定期的に消毒する。
使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。
特に屋内休憩スペースについては、スペースの確保や、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。
食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努める。施設の制約などにより、これが困難な場合も、対面で座らないように配慮する。
(6)トイレ
便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行う。
トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。
(7)設備・器具
生産設備の制御パネル、レバーなど、作業中に従業員が触る箇所について、作業者が交代するタイミングを含め、定期的に消毒を行う。設備の特性上、消毒できないものは、個人別の専用手袋などを装着して作業にあたる。
工具などのうち、個々の従業員が占有することが可能な器具については、共有を避ける。共有する工具については、定期的に消毒を行う。
ドアノブ、電気のスイッチ、手すり・つり革、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。
ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。
※ 設備・器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当該設備・器具に最適な消毒液を用いる。
(8)事業場への立ち入り
一般向けの施設見学や取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。
このため、あらかじめ、これらの外部関係者が所属する企業等に、製造事業場内での感染防止対策の内容を説明するなどにより、理解を促す。
(9)従業員に対する感染防止策の啓発等
従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促す。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」#4や「『新しい生活様式』の実践例」#5を周知するなどの取り組みを行う。
公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間での会話をしないことなどを徹底する。
作業服などを貸与している場合、従業員がこまめに洗濯するよう促す。
患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。
新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業場内で差別されることなどがないよう、従業員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。
発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を奨励する。
過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を指示する。
取引先企業にも同様の取り組みを促すことが望ましい。
(10)感染者が確認された場合の対応
保健所、医療機関の指示に従う。
感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。
感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う#6。
事業場内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。
(11)その他
総括安全衛生管理者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取りなどに協力する。
15. 東京同友会コロナ対策室は年中無休24時間体制で中小企業を応援します!
① 新型コロナ対策ニュースとミニニュースを定期発行
② コロナ対策読本
③ マスクやエタノールなどの事業継続資材の調達支援
④ 東京社長TVでコロナ対策講座
⑤ SHOP同友で会員企業商品の購買協力
⑥ 24時間相談窓口設置
⑦ コロナ下での事業継続の衛生ノウハウの協力
⑧ ZOOMなどをつかった例会の取り組み
⑨ WEBをつかった会員増強
⑩ 会員企業の要望を集めるアンケートや政策要望
⑪ STOP 医療崩壊!医療品寄贈 現在東京都内10区に寄贈 (写真はPCR検査所に医療資材を寄贈)
⑫ その他、ご要望に応じて即応していきます
東京中小企業家同友会コロナ対策室 事務局の全力を傾けて応援します!!
東京同友会事務局行動理念 「中小企業と共に生き共に活きる」
行動理念をもとに東京同友会の企業責任を全力で果たします。中小企業と中小企業経営者を守り抜くことが私達、東京同友会の使命です。事務局として遅滞なく使命を遂行するとともに事務局員の健康と生命を守ります。
東京中小企業家同友会コロナ対策室
24時間対応 090-2488-5540 Eメール:info@tokyo.doyu.jp
電話:03-3261-7201 URL:https://www.tokyo.doyu.jp
東京同友会では、会員の皆様よりご提供いただいた衛生資材や、頂戴した募金で購入した衛生資材を、要請のあった医療現場等に無償で寄贈しています。
ご協力いただきました会員の皆様、誠にありがとうございます
STOP!医療崩壊 コロナと対峙する医療現場に11か所に衛生品を寄贈
東京同友会では、会員の皆様よりご提供いただいた衛生資材や、頂戴した募金で購入した衛生資材を、要請のあった医療現場等に無償で寄贈させていただきました
ご協力いただきました会員の皆様、誠にありがとうございます。
練馬区 練馬区地域医療課へ
KN95 100枚 一般マスク 500枚 フェイスシールド60枚 エタノール等6L 次亜塩素水20Lなど寄贈
2020.4.28 新宿区医師会へ
N95 20枚KN95 60枚 医療用マスク 150枚 フェイスシールド100枚 エタノール等6Lなど寄贈
2020.4.28 大田区保健所へ
N95マスク 20枚 KN95マスク80枚 医療用マスク150枚 一般マスク600枚 フェイスシールド100枚 エタノール等6Lなど寄贈
2020.4.28 墨田区医師会へ
N95マスク20枚 KN95マスク60枚 医療用マスク150枚 通常マスク1000枚 エタノール6L フェイスガード100枚など寄贈
杉並区2020.4.27 杉並区医師会へ
N95 40枚、KN95マスク 60枚、フェイスシールド 100枚など寄贈
目黒区 2020.5.1 目黒区コロナ対策室 青木区長へ
KN95 100枚、一般マスク1000枚、フェイスシールド50枚、エタノール等8L、次亜塩素酸水20L、パーテーション5 など寄贈
豊島区 2020.5.1 豊島区保健所 区内PCRセンターへ
KN95 100枚、一般マスク500枚、フェイスシールド200枚、エタノール等8L、次亜塩素酸水20Lなど寄贈
中央区医師会
KN95 60枚、医療用マスク150枚、フェイスシールド120枚、エタノール10ℓ、次亜塩素残水50ℓ、手袋1200枚
多摩包括医療センター
KN95 40枚、医療用マスク500枚、フェイスシールド150枚、エタノール10ℓ、次亜塩素酸水60ℓ
永寿総合病院(台東区)
フェイスシールド250枚
台東区保健所
KN95 10枚、医療用マスク500枚、フェイスシールド50枚、エタノール10ℓ、次亜塩素酸水40ℓ
一般財団法人東京保険会/病態生理研究所(板橋支部) へ
エタノール等10Lを寄贈
江戸川支部 訪問介護施設 ㈱アオアクア へ
医療用マスク300枚 一般マスク100枚 エタノール等8L 使い捨て手袋500枚など寄贈
トピック
医療現場の声にこたえ会員企業と東京同友会コロナ対策室とが連携し
「全周型シールドボックス」を10日でスピード開発
5月13日 試作第一号を豊島区のPCR検査場に寄贈
東京同友会が北区の株式会社 テイ製作所と共同開発して全周型シールドBOXを製造。5月13日(水)豊島区のPCR検査場に寄贈した。
同団体では4月より都内11か所の行政や医療機関に対して医療資材支援を行っていたが、現場の声として「PCR検査などの際に顔だけでなく体全部を覆えるシールドが欲しい」との要望を聞いていました。それを受けて同団体のコロナ対策チームが、基本仕様を取りまとめ、北区のテイ製作所へ協力を依頼。
同社は高度な抜型加工で知られる会社であり、オフィス向けのシールドパーテーションなども開発しています。 連休前日の依頼でしたが同社の田中 和江社長は採算抜きで協力を即断、そして起案から10日で試作一号機を完成し今回の寄贈となりました。
製品は撥水段ボール素材を利用したボックス型。手だけを出して患者と接することのできる仕組み、ボックス内の換気や夏場の使用も想定しダクト型送風機で室内に空気をおくる仕組みとなっています。
㈱テイ製作所 代表取締役 田中 和江氏は「業界の先行きが見えない中で自社の尖がる個性(得意)を世の中に活かせる道を考えました」と語っています。
東京同友会ではコロナ支援活動で掴んだニーズや課題を元に事務局が会員企業の事業展開に役立てています。ウイズコロナの時代、これからの情勢を読み社会を見つめる中に中小企業のチャンスがあり、それを実現できる技術と底力が中小企業にはあります。