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経営者Q&A

(2022年12月)

Q

2023 年4 月から中小企業においても残業代の割増率が引き上げられると聞きましたが、具体的にどのように変わるのですか?また、必要な対応はありますか?

A

法律の改正により2023 年4 月1 日以降、法定時間外労働(原則、1 日8 時間、週40 時間を超えた時間)の1 ヵ月の合計が60 時間を超えた場合に、その超えた時間分の割増賃金について、割増率が現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。60時間以下の割増率に変更はありません。
大企業においては2010 年より、このルールが適用されていましたが、来年の4 月1日以降は事業の規模に関わらず同様の割増率が適用されることになります。
必要な対応についてですが、まず就業規則を定めている場合には、割増率の変更に伴い就業規則の見直しが必要になります。また、恒常的に残業の多い事業者にとっては人件費の増加など経営上大きな影響が予測されるため、残業時間削減の対応が急務となるでしょう。
残業削減の取組みを行うにあたっては、単純に残業を禁止するような対応では長期的な効果が見込めないばかりか、サービス残業を助長し、気づかないうちに多額の未払い賃金が発生してしまうなど、企業の信用を大きく損なう事態が起きかねません。
取組みにあたっては現状の業務の洗い出しとそれに基づく不要な業務の整理、会議の効率化、電子化の推進、賃金や評価方法の見直しなど複合的に行っていく必要があります。
また、残業削減の効果は人件費の抑制にとどまらず、従業員の働きがいを向上させ離職率を低下させるなど、様々な面で企業の生産性の向上に繋がります。そのことも踏まえた上で取組みを進めたいところです。

藤浦 隆英(江戸川支部)
社会保険労務士法人レイバーセクション
特定社会保険労務士
TEL 03-3869-8459
FAX 03-3869-6964
HP http://www.labor-section.jp/
e-mail takahide0505ls@labor-section.jp

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