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経営者Q&A

成年後見制度(2013年12月)

Q

一人住まいで認知症のおばあさんのために、成年後見制度を利用したいのですが、具体的にはどのような制度ですか?

A

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人々を保護し、支援する制度です。

(例)・不動産・預貯金などの財産管理をする。
・本人に代わり遺産分割の協議をしたり、本人を悪徳商法から守る。
・介護などのサービス・施設への入所・病院への入院などの契約を結ぶ。
・知的障害のある子を、その両親が亡くなった後も、その生活に目を配り、財産管理を行う。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、後見(判断能力が欠けているのが通常の状態)・保佐(判断能力が著しく不十分)・補助(判断能力が不十分)の3つに分かれます。家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、本人の利益を考えながら、例えば本人を代理して契約などの法律行為をなし、本人を保護・支援します。また、成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。
 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるときに、将来、自分の判断能力が不十分な状態になる場合に備える制度で、ここでは割愛します。
Q

判断能力が不十分な人には当然に成年後見人が選任されるのですか?

A
家庭裁判所へ成年後見開始の申立をしなければなりません。
 申立を司法書士や弁護士に依頼することもできます。最高裁判所のホームページには、書式や記載の方法が載っています。家庭裁判所には、申立書面があり、相談に応じています。
<申立のポイント>
①申立人 本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長
②申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
③必要書類・費用
・申立書、申立事情説明書、成年後見人の候補者事情説明書
・費用 申立手数料(収入印紙)800円、登記手数料(収入印紙)2600円、連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に問い合わせる必要あり)、その他鑑定料が必要な場合もある。
・申立人→戸籍謄本、住民票または戸籍附票
・本人→戸籍謄本、住民票または戸籍附票、
 後見登記がされていないことの証明書、診断書(ホームドクターに作成してもらう。精神科医でなくてもよい。)
・成年後見人の候補者(本人の親族のほか司法書士・弁護士・社会福祉士等の専門職)
 →戸籍謄本、住民票または戸籍附票 ※申立人と同じ場合は、不要
  登記されていないことの証明書、身分証明書(本籍地のある市区町村から取得する)

小西 明夫(新宿支部)
小西司法書士事務所
司法書士・行政書士

TEL. 03-3357-8556
E-mail : fighters@athena.ocn.ne.jp

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