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経営者Q&A

資本金によって異なる税率(2004年11月)

Q

会社に利益がでた場合に、資本金によって税率が異なると聞きました。

A

(1)税率は資本金が1億円以下の会社と、1億円を超える会社とでは次のようになっています。

資本金による税率の違い

(2)会社の利益と所得とは、異なることが多いのが現状です。
利益=収益-費用。
会社の利益+加算項目-減算項目=会社の所得です。

Q

交際費についても、資本金によって所得に加算する額が異なるそうですが…。

A

(1)資本金が1億円以下の会社については、支出した交際費のうち所得に加算される金額は
ア、交際費の額が400万円までは、その支出の10%相当額。
イ、400万円を超えた場合には、360万円を控除した残額のすべて。
(2)資本金が1億円を超える会社については、支出した交際費の全額が費用として認められません。

Q

資本金が1億円を超える会社と、1億円以下の会社とは支払う税額がだいぶ違いますね。

A

具体的な例をあげて比較してみましょう。
(1)会社の利益(税引前利益)が1,000万円。支出した交際費額500万円として、これ以外に調整項目はないとしましょう。

資本金による税額の違い

法人税で、172万円の差額になります。
(2)都に支払う法人事業税や法人都民税も税率や均等割額が1億円を超える会社と1億円以下の会社とでは異なり(計算式は省略)、1億円を超える会社は40万円ほど多く支払うことになります。
(3)さらに、資本金が1億円を超える会社は平成16年4月1日開始事業年度から、法人事業税に外形標準課税が適用され、会社の所得がなかったとしても、事業税を支払うことになります。1億円以下の会社は、この適用がありません。
この他に法人税法で資本金によって取り扱いが異なる項目として1億円以下の会社に適用される法人税上の特例には、次のものがあります。
(1)中業企業者等が機械等を取得した場合の特別償却。新品で160万円以上の機械等を取得した場合に、取得価額の30%を費用にできる。
(2)30万円未満の少額減価償却資産を購入した場合には、全額費用でできます。

鎌田史郎(足立支部)
(株)会計情報アカデミー
TEL.03-3864-6645

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