タイトルアイコン

経営者Q&A

「振替休日」と「代休」はどう違う?(2004年12月)

Q

当杜では業務の都合上、休日出勤をしてもらうことが多くなりました。それまでは振替休日と代休についてあまり意識せず、同じように扱っていましたが実際の取り扱いについては、どのような違いがあるのでしょうか。

A

休日振替と代休については、一見同じようにみえますが、実際には大きな違いがありますので、注意が必要です。
休日とは就業規則等によって休日を特定した場合に、その日が休日とされます。ところで、休日を特定しても、ご質問のように、業務の都合上その休日に労働させる必要を生ずることが多くあります。一般的に、通常の休日に労働させる場合は休日出勤となりますが、休日は別の日を確保しながら所定休日に労働させることができます。それを振替休日といいます。
つまり振替休日とは、あらかじめ定められた休日を労働日とし、その代わりにその日以前またはその日以後の特定の労働日を休日とするように、休日を繰り上げまたは繰り下げるものです。実際に振り替えが実施された場合、その休日は労働日となり、休日に労働させたことにはなりません。

Q

休日の振り替えは、どのようにして行えばよいでしょうか。

A

先ず就業規則等で、休日を振り替えることができる旨の規程を掲げ、次にあらかじめ振り替えるべき日を特定する必要があります。その際、就業規則等によって休日振り替えの具体的事由および振り替えるべき日を規定しなければなりません。振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいでしょう。

Q

振替休日の割増賃金はどのようになるのでしょうか

A

休日の振り替えと休日労働に関しては、就業規則に定める休日の振替規程によって休日を振り替えた場合、その休日は労働日となるので休日労働とはなりません。したがって割増賃金の支払い義務は生じません。ただし、振り替えたことによって、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えた場合は、その超えた時間については時間外労働となり、割増賃金の支払い義務が生じます。

Q

代休とはどのような意味なのでしょうか。

A

休日の振り替えと混同されやすいものに代休と呼ばれる制度があります。代休とは休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として以後の業務閑散期または労働者の希望する日など、特定の労働日の労働義務を免除する制度です。

Q

代休の割増賃金はどのようになるのでしょうか。

A

実際に実施された休日労働等が、代休を与えることによって帳消しになるものではないので、この場合は、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。

戸室康廣(中央区支部)
戸室労務管理事務所 社会保険労務士
TEL.03-3230-8588

戻るボタン
経営を磨きたい 経営の相談をしたい 交流したい 人を採用したい