外国人の在留資格と就労(2005年1月)
外国人の在留資格には就労可能な資格と就労不可の資格があると聞き及んでいますが、どのような分類になっていますか。
外国人を雇用しようとするときには、パスポート、外国人登録証明書(外国人登録カード)に記載されている在留資格により就労できる活動(職務)内容を確認されることが重要です。
(1)在留中の活動にもとづく在留資格
(イ)各在留資格に定められた範囲内での活動が可能なもの
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
(ロ)原則就労不可のもの
「文化活動」「短期滞在」
「留学」「就学」「研修」「家族滞在」
(ハ)個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められるもの
「特定活動」
(2)身分または地位にもとづく在留資格
(イ)在留中の活動に制限のないもの(仕事の種類に制限はありません)
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」
就労の認められない在留資格で日本に滞在する外国人には、絶対に就労の許可が与えられないのでしょうか。
原則として、日本に滞在する外国人には、許可されている在留資格に認められた活動の範囲内においてのみ収入を伴う活動が認められています。
しかしながら、自己本来の在留目的に支障のない範囲内であれば、法務大臣に「資格外活動」の許可申請を行い、許可を得れば収入を伴う活動をすることができます。例えば、「就学」「留学」「家族滞在」の在留資格を持つ者のアルバイト等です。
「就労資格証明書」を持っている外国人であれば雇用しても大丈夫でしょうか。
就労可能な在留資格をもっている外国人、または就労不可の在留資格で滞在している外国人であっても、「資格外活動」の許可を得ている外国人については、適法に就労できる者であることを雇用主等に証明するための文書として、入国管理局に「就労資格証明書」の交付申請を行うことができます。
特に、自社が当該外国人を雇用するに際して、在留資格取得の申請手続を行った場合でもなければ、慎重を期すため「就労資格証明書」の提示を求めて、自社で予定している職務(活動)内容がその外国人の有する在留資格で認められている活動の範囲内のものであるか否かについて確認されることをお勧めします。
今木三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所 行政書士
TEL.03-5225-4805