中小企業新事業活動促進法で他社との連携活動を!!(2006年3月)
中小企業新事業活動促進法とは、どのような内容ですか。
2005年4月から施行され、従来の新事業創出促進法、中小創造法、経営革新法を整理統合した法律です。中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援します。
新たな事業活動とは、新商品の開発または生産、新役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売方式の導入、役務の新たな提供方式の導入の4つの取り組みを言います。すでに他社において採用されている方式でも、相当普及していなければ対象となります。
「経営革新」の承認のポイントと、その効果を教えてください。
付加価値額および経常利益が3~5年間、一定の伸び率以上であることが必要です。そのためには、自社の現状や課題を見極め、組織力を向上させ魅力ある企業にすることです。そうすることにより業績がアップし、補助金、融資、信用保証等のさまざまな支援を受けることができます。
「新連携」の対象者はどのような人ですか。
2社以上の異分野の中小企業で、連携して新たな事業活動に取り組む方です。
「新連携」の取り組みを支援する機関等はありますか。
全国9ヵ所の地域ブロックごとに設置している「新連携支援地域戦略会議」が、事業計画の作りこみや認定後の事業計画の実施をフォローアップします。
「新連携」にはどのような支援策がありますか。
「新連携対策補助金」として、「新連携計画」の認定を受けた連携体が行う事業の市場化に必要な取り組みを支援する「事業化・市場化支援」(上限3000万円)と、自社の優れた機能を持ち寄り、他社と連携構築する取り組みを支援する「連携体構築支援」(上限330万円)があります。平成17年度は、前者が91件、後者が122件採択されました。
「新連携計画」の認定を受けた中小企業者は、さらに、融資の優遇措置、信用保証の特例、情報処理推進機構(IPA)の債務保証、設備投資減税、特許料の減免措置等の支援策が受けられます。
椎木 忠行(練馬支部)
ペリオディーク椎木経営研究所
中小企業診断士 ITコーディネータ ISMS審査員補
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