18年度税制改正のポイント(2006年6月)
8年度税制改正事項でオーナー会社の役員報酬の一部が損金にならないと聞きましたが、その概要を教えてください。
同友会でもいち早くこの創設に反対を表明しましたが、残念ですが法案が可決されました。
実質一人会社の社長報酬の一部が損金不算入(経費にならない)制度の創設。
役員報酬のうち、給与所得控除額相当分を法人の所得に加算する、という規定です。
例えば、年収1200万円の社長ですと230万円が損金不算入となります。
法人の所得が0円でも、230万円が所得とみなされ、法人税等で約100万円の納税です。
適用を受けない会社は?
この規定の適用を受けない会社は、次のとおりです。
1)他人が10%以上出資をしている会社(90%以上を社長等が保有している会社は適用される)
2)他人の常勤役員が過半数以上いる会社(一族だけが役員の会社は適用される)
3)(1)その会社の所得金額と社長報酬の合計額の直前3年以内平均額が800万円以下
(2)その平均額が800万円超3000万円以下でその平均額に占める社長報酬の割合が50%以下
適用はいつからですか。
この適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。
その他ではどんな改正がありましたか。
改正点の概要は次のとおりです。
1)少額(10万円以上30万円未満)の減価償却資産を購入した場合には、購入時の経費にできるという規定が、2年間延長されました。ただし、上限(1年間300万円まで)が設けられました。
2)中小企業者が機械(160万円以上)・工具器具(120万円以上)・3.5トン以上の貨物自動車を購入した場合には、その取得価格の30%を特別償却として経費に算入できるという規定が、2年間延長されました。
3)一人あたり5,000円以下の飲食代は、交際費課税を受けない。
従前でも、会議時の弁当代等は交際費ではなく会議費で損金算入が認められていましたが、今回は会議でなくても5,000円以下の飲食は会議費でOKとなりました。
鎌田史郎(足立支部)
(株)会計情報アカデミー 税理士
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