法人に関する新法の施行について(2009年7月)
昨年12月1日に、法人に関する新法が施行されたそうですが、どのような内容ですか。
いわゆる公益法人改革三法が施行されました。
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
この法律の施行により、(1)既存の公益社団法人・公益財団法人は、5年以内に内閣総理大臣または都道府県知事の認定をえて初めて公益法人として存続でき、(2)愛好会や同窓会等の法人化の道を開いた中間法人法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に包摂されるため、廃止されました。
そうすると、今回の改正は既存の公益法人や中間法人の当事者しか関係ないのでしょうか。
いいえ、そうではありません。平成18年の会社法の制定ほど話題になりませんでしたが、今回新しく創設された「一般社団法人」制度は、画期的改正であり、広範な活用が期待されます。
その特色
(1)公益から営利まで行う事業に制限なし(定款の目的に公益・共益・収益というあらゆる事業を掲げることができる)。(2)設立に官庁の許認可不要。(3)監督官庁もなし。(4)出資金も不要で、社員は法人の債務について責任を負わない。(5)設立時社員は、2人以上必要 ※設立後は、1人でもよい。(6)最小限必要な機関は、社員総会と理事1人。(7)非営利型法人に該当すれば、税法上の恩典もある。(8)定款の作成・認証と登記(登録免許税6万円)で成立する(会社と同じく準則主義による)
上記で特に注目すべきは(1)で、ボランティア活動からビジネスまで利用できる制度だということです。
一般社団法人は、会社と異なり剰余金の分配はできませんが、理事に役員報酬等や従業員に給与を支払うことはできます。
小西 明夫(新宿支部)
小西司法書士事務所
司法書士・行政書士
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