タイトルアイコン

経営者Q&A

義援金の税務上での取り扱いについて(2011年7月)

Q

日本赤十字社や中央共同募金会に支払った義援金はどのように取り扱いますか。

A

①:個人の場合
来年の個人の確定申告時に、支払った領収書等を添付して「寄付金控除」を受けてください。(領収書がなくても、振込先が日本赤十字社か中央共同募金会であれば、それを添付することになります。)ただし、全額でなくて所得金額の40%が上限です。
②:法人の場合
支出時の年度の「寄付金」となり、全額損金に算入されます。
その支出金額が全額損金になりますので、法人税額が減少することになります。

Q

NPO法人に対して支払った場合は、どうなりますか。

A

①:国税庁が認定した「認定NPO法人」に支払った義援金は、赤十字社等に支払った場合と同様な取り扱いです。
②:認定NPO法人以外の法人等に義援金を支払った場合には、そのNPO法人が、どのような性格の法人であるかにより異なるので、支払った義援金が個人の場合の「寄付金控除」・法人の場合の「全額損金算入」になるとは限りません。
注意が必要です。
最寄りの税務署に問い合わせて下さい。

Q

募金団体を通じた義援金はどうなりますか。

A

募金を取りまとめる団体が、個人または法人から義援金をとりまとめた場合は、その義援金が最終的に国または地方公共団体に支出されるものであれば、A1と同様の取り扱いになります。
なお、税務署において募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国または地方公共団体に支出されるものであるかどうか確認をおこなっています。募金団体が、その手続きをおこなっているか否かを税務署に確認してください。
ここでも注意が必要です。
せっかくの義援金ですから、寄付金控除を受けましょう。

鎌田史郎(足立支部)
㈱会計情報・税理士
TEL.03-3257-0360 FAX.03-3257-0362
URL : http://www.netsumurais.com

戻るボタン
経営を磨きたい 経営の相談をしたい 交流したい 人を採用したい