平成25年度から改正される税金の取り扱いについて(2013年11月)
Q
平成25 年3 月31 日以降に終了する決算 から適用される改正税法項目は何ですか?
A
平成25 年3 月31 日以降終了する事業年度分から適用されるものは、
① 消費税関係として
- 当期の課税売上高が5 億円を超える法人は、消費税の計算で95% ルールの適用ができません。(従前は、非課税売上高が5% 未満であれば、仕入にかかわる消費税額を全額仕入税額として、売上にかかわる消費税から控除できました。)売上高が5 億円以下の法人は、従前どおりです。
- 改正により課税売上高と非課税売上高の按分比率分よるので、課税売上高相当分の仕入税額しか控除できなくなくなりました。
例 課税売上高970。非課税売上高30。の場合仕入税額が800 とすると、744 が控除対象額。(従前は800)
② 法人税関係
- 法人税率の引き下げ。(中小法人 資本金が1 億円以下の法人)法人所得の内、年800 万円以下の部分は15%。(従前は18%)年800万円超の部分は25.5%。(従前は30%)
- 復興税率が新たに導入され、税率は法人税額の10% を上乗せされます。
例 法人所得が900 万円とすると、800 万円×0.15=120万円。(900万円-800万円)×0.255=25万5 千円 計1,455,000 円× 0.10=145,500 円。
合計1,600,500 円
Q
平成25 年4 月1 日以降開始する決算から適用される改正税法項目は何ですか?
A
平成25 年4 月1 日以降開始する決算から適用項目されるものは、
- 中小企業の交際費を800 万円まで全額損金算入ができます。(従前は600 万の90% 540万円まで)いままで以上に社長の個人的支出が厳しくなり、交際費ではなく認定賞与と税務調査で指摘されますので、くれぐれも個人的経費を会社経費にされないように。認定賞与とされますと、法人税も課税され、個人の所得税も課税されることになりダブルパンチとなります。
例 800 万円使った中小法人。26 年3 月期の申告時には、800 万円全額が損金算入。(従前は、540 万円が損金算入で、800 万円-540 万円=260 万円が所得に加算) - 従業員数を増加させた場合の減税限度額を40 万円(1 人あたり)に拡大。
- 給与を増加させた場合の減税制度の創設。2・3 の詳細については関与税理士にお尋ね下さい。
Q
相続税関係の改正点については?
A
相続税は大幅な増税となります。
相続税の基礎控除の引き下げ。(平成27(2015)年1 月1 日以降から適用)3000 万円(定額控除)+600 万円×法定相続人数(従前は5000 万円+1000 万円×法定相続人数)
例 遺産が1 億円。法定相続人数が3 人とすれば、基礎控除額→ 4800 万円。課税対象額 5200 万円。(従前 課税対象額2000 万円)
相続税対策を生前から準備されてはいかがでしょうか。
関与税理士にお尋ね下さい。
鎌田 史郎(足立支部)
株式会社会計情報
税理士
TEL. 03-3257-0360
E-mail : kmc@blue.ocn.ne.jp