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経営者Q&A

社員の長期療養の手続き(2015年11月)

Q

社員が病気で長期療養することになりました。家族からの申し出によれば、病院からの限度額証?なるものを用意するように指示があったようです。今後どんな手続きをしたら良いのか教えて下さい。

A
突然のご病気、さぞ不安に感じていらっしゃる事でしょう。
 会社としても、今までに経験がなければ、慌ててしまうのも無理はありません。
 順をおって、チェックポイントを挙げて行きたいと思います。まず、ご質問にも出て来ました [限度額認定証]。
協会けんぽに申請すれば、1週間位でご自宅に郵送されて来ます。これを病院に提示することにより、煩わしい高額療養費の請求手続きと医療費の立替払いを回避することができます。
 次にご確認いただきたいのが、[就業規則]。長期の療養ともなれば、有給休暇の消化や給与の欠勤控除、さらには在籍期間に応じた休職へと進んで行くことになります。御社のルールがどのように決められているのか?ご確認戴く必要があります。
 社会保険に加入のまま給与の支払いがストップとなれば、健康保険の [傷病手当金] に該当することになろうかと思います。こちらも協会けんぽに申請することになりますが、病気による欠勤前後のタイムカードや給与明細などを取り揃えて戴く必要がある等、少々煩わしいところがあります。
 当面必要なチェックポイントは、上記の3 点です。
今後療養が長引き休職期間が満了となったり、退職の申し出があった場合には、その都度御社のルールをご確認ください。
最後に、もう一度まとめておきます。
〇先ずは、限度額適用認定証の申請
〇次に、就業規則・社内ルールの確認
〇給与停止なら傷病手当金の請求
〇復職や退職に関しては、再度就業規則・社内ルールを確認
 本稿には概略のみをシンプルに纏めさせていただきました。更に細部をご確認されたい読者の皆様は、是非身近な専門家まで。

石上 篤(足立支部)
石上労務管理事務所
所長

TEL.03-3852-2281
FAX.03-3889-3667
E-mail : ishigamijimusyo@if-n.ne.jp

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