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経営者Q&A

特定建設業の許可について(2017年8月)

Q

当社は、住宅等の新築、増築、改修工事を施工する有限会社です。12年前の設立後間もない頃から建設業許可(東京都知事許可・一般 計6業種)を受けて営業しています。 先日、同業者に「大きい工事が増えているなら、早めに特定建設業の許可を受けた方が良い」と助言を受けました。特定建設業の許可とは何でしょうか?

A

建設業許可には、「一般」と「特定」の区分があります。(建設業法第3条) 発注者から直接請け負った工事(元請工事)について、4千万円(建築一式工事は6千万円)以上の工事を下請業者に発注して施工させる場合には、「一般建設業」ではなく「特定建設業」の許可が必要です。
下請業者の保護と、多数の下請業者が関与する建設工事の施工の適正を図るためです。許可要件が一般建設業よりも厳しくなっています。

Q

早めに特定建設業の許可を取得したいのですが?
【現況】
・営業所は都内1箇所のみ。
・代表取締役は、12年前の許可取得当時から、経営業務の管理責任者(経管)と専任技 術者(専技)を兼ねている(一級建築士の資 格あり)。他にも一級建築士の有資格者が2名常勤している。
・会社の資本金額は300万円である。
・現在の許可業種は、建築一式、大工、屋根、 タイルれんがブロック、鋼構造物、内装仕上の6業種。

A

一般建設業の許可を有する業者が特定建設業の許可を受ける場合は、「般特新規申請」が必要となります。現在許可を受けている6業種で申請する場合、経管と専技については特に問題ないと思われます。
一方、財産的基礎については、直近決算の貸借対照表にて、次の要件を全て満たしている必要があります。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2千万円以上であること。
④自己資本(純資産合計)が4千万円以上あること。

Q

上記①、②の要件は問題ありません。④の要件も、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)の額が4千万円を超えているので大丈夫です。問題は③の資本金額(現在300万円)で、増資しようにも必要な資金(1700万円)の用意ができず、早期の申請は難しそうです。

A

その他利益剰余金のうち1700万円を資本金に組み入れて、資本金額を増加させてはいかがでしょうか? この組み入れの手続は、臨時株主総会の普通決議でできます。新株発行も払込資金の用意も不要で、純資産額に変動はありません。(もちろん資本金額の変更登記は必要になります。)
※参照 会社法第450条  会社計算規則第25条

幸野 茂人(足立支部)
幸野行政書士事務所
行政書士

TEL.03-3853-2372
FAX.03-3853-2388
E-mail : s-koh-no-jimusho@mwb.biglobe.ne.jp

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