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経営者Q&A

産業廃棄物収集運搬業許可の取得について(2018年11月)

Q

当社は、都内で建設業を営む株式会社です。業務拡張のため、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を申請したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか?営業範囲は、東京都全域、埼玉県全域、千葉県全域となります。工事現場から排出された廃棄物を取り扱う予定です。

A

まずは、代表者又は取締役のうちどなたか1 名が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程 新規)を受講してください。
修了証の写しが許可申請時の添付書類となります。
許可申請にあたっては、欠格事項に該当していないことを確認すると共に、産業廃棄物収集運搬に係る事業計画を作成する必要があります。
収集運搬業を行うためには、廃棄物の積み下ろしをする都道府県全ての許可が必要になります。積み下ろしをせず通過するだけの都道府県の許可は不要です。今回のケースであれば、東京都、埼玉県、千葉県の許可を受ける必要があります。
使用する運搬車両と運搬容器は、申請前に用意することになります。申請書には車検証の写しと、車両及び容器の写真を添付するためです。借り上げ車両や、規制に抵触するディーゼル車は運搬車両として登録できない場合があるため、事前のチェックが必要です。
取扱品目については、いわゆる建設系廃棄物の他、必要に応じて汚泥やゴムくずを加えることになると思われます。(カッター汚泥を扱う場合、千葉県では廃アルカリも加えるよう指導されます。)品目毎の予定排出事業者や予定運搬先も事前に確認してください。
今回の場合、自動車等破砕物の取扱いは「なし」で差し支えないと思われます。
平成29年10月より、水銀廃棄物について新たな対応が求められるようになったため、廃蛍光灯のような水銀使用製品産業廃棄物を運搬する予定がある場合は、それに即した事業計画の作成と運搬容器が必要になります。
石綿含有産業廃棄物については、含めて許可を受けておく方が無難でしょう。(廃プラ、ガラ陶、がれき類の3 品目)
申請に際して時々問題となるのが、経理的基礎の有無です。債務超過になっていたり、直近決算で欠損が発生していたりする場合は、予め必要資料を確認して申請に備えてください。(各都道府県で必要資料が異なります。)
新規申請の受付は予約制です。1ヵ月以上待たされることもあるため、申請できる見込が立った時点で、お早めに予約することをお勧めします。

参考URL
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/index.shtml

幸野 茂人(足立支部)
幸野行政書士事務所
行政書士

TEL.03-3853-2372
FAX.03-3853-2388
E-mail : s-koh-no-jimusho@mwb.biglobe.ne.jp

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