新型コロナウイルスの影響に伴う雇用調整助成金の特例について(2020年5月)
新型コロナ対策で雇用調整助成金の特例が出ていると聞きました。概要をおしえてください。
雇用調整助成金とは、「景気の変動その他、経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされ、社員に対し一時休業等を行って、社員の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。
新型コロナの影響により、「受注量が減った場合」「客数が減った場合」「行政の営業自粛要請を受けて事業所を閉鎖した場合」「労働者が新型コロナを発症し、自主的に事業所を閉鎖した場合」などの理由で、売上等が前年同月と比べ減少している場合に対象となります。
今回の特例のポイントは次のとおりです。
●本来事前に提出する必要がある「休業等計画届」が事後に提出可能。(令和2年6月30日まで)
●売上等の生産指標の確認期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮。
●売上等の生産指標要件が10%以上低下から5%以上低下に緩和。
●設置後1 年未満の事業主についても対象。
●最近3 ヶ月の社員数が対前年比で増加していても対象。
●過去に雇用調整助成金を受給した場合の1年間のクーリング期間撤廃。
●助成率が中小企業では休業手当の2/3から4/5に拡大、解雇等を行わない場合、最大9/10の助成。(上限一人一日8,330円)
●雇用保険の被保険者でない社員も対象に。
● 4 月から6 月までの期間は、事実上支給上限日数にカウントしない。
●休業規模要件が緩和され、総所定労働日数の1 / 40 以上であれば可。
●短時間一斉休業の要件が緩和し、・店舗ごと・部門ごと・ 常駐が必要な者を除く・交代勤務シフトごとの短時間休業も可能に。
●残業代と助成金との相殺の停止。
●申請書が簡略化し、記載量が半分程度になり自動計算対応。添付書類も簡略化。
●教育訓練を行った場合の加算額引き上げ、ネット受講も可能に。
休業にあたっては、全社員一斉の休業だけでなく、社員を交代で休ませることも可能です。
新型コロナの影響により、通常業務の継続が難しくなった場合にも雇用を維持するためには、非常に有効な助成金といえます。
細かな要件や取扱い、必要書類等、受給にあたっては厚生労働省のHP 掲載の資料、ガイドブックを参照の上、ハローワーク等と良くご相談の上ご利用ください。
*この記事の内容は記事作成時点での情報に基づいており、追加の特例・取扱いの変更などが適用される可能性があります。
藤浦 隆英(江戸川支部)
所長 特定社労士
TEL.03-3869-8459
FAX.03-3869-6964
HP: http://www.labor-section.jp/
E-mail : takahide0505ls@labor-section.jp