タイトルアイコン

経営者Q&A

新しい事業分野開発への支援策(2002年2月)

Q

電子部品の組立加工をやっていますが、昨年から受注が減少して、経営指針の見直しを行っています。新しい事業分野を視野に入れて売上を確保したいのですが、資金力もなく行き詰まっています。公的な支援策などありましたら教えてください。

A

平成11年7月に「中小企業経営革新支援法」が施行されています。この法律は中小企業が新たな事業分野の開発、新たな生産方式や販売方式を取り入れて経営革新に取り組む場合に、その経営革新を進めるための計画を作成し、公的な機関の承認を受けて資金面の各種支援を受けることを目的として制定されたものです。

経営革新計画の内容は、事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものであることとなっています。
(1)新商品の開発または生産
(2)新役務の開発または提供
(3)商品・サービスの新たな生産または販売方式の導入
(4)役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動「新たな取組み」とは個々の中小企業者にとって新たなものであれば既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についてもよいことになっています。

また、経営革新計画の期間は3年から5年に規定され、経営革新に対する目標は次の指標が規定されています。
(1)付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2)一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
いずれかの指標について目標値を設定し、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が15%以上であることとなっています、なお、計画期間が3年間の場合は9%以上の目標で、4年後の場合は12%以上の目標が必要になります。

Q

承認を受けるためにはどうすれぱよいのでしょうか。

A

経営革新計画を作成して、各都道府県担当為部局または国の地方機関へ申請書を提出し、都道府県知事、国の地方機関の長の承認を受けます。

Q

どのよう支援が受けられますか。

A

主な支援策の項目をあげますと
(1)中小企業経営革新事業費補助金として承認計画に従って行う事業の経費の一部補助
(2)承認計画に従って事業行う場合の特例措置、事業開始の設備投資などに要する負担軽減
(3)承認計画に従って行う事業に必要な設備資金、長期運転資金などに対する低利融資
(4)信用保証協会による信用保険の特例
(5)その他、高度化融資制度、中小企業近代化資金制度の特例、中小企業投資育成制度の特例などの支援が受けられます。

葛西 武志(品川支部)
(有)ケーエス・ブレーン 中小企業診断士
TEL 03-3782-7552

戻るボタン
経営を磨きたい 経営の相談をしたい 交流したい 人を採用したい