「経営革新」に対する支援策(2000年10月)
「経営革新」的な企業活動に対する国の支援施策について知りたいのですが?
経営環境が激変していく中で、独自性、創造性を発揮し「経営革新」を積極的にすすめていこうとする自立型で専門性の高い中小企業がもてはやされるようになっていますが、国の中小企業政策もこういう時代の流れをふまえて大きく変化してきています。これまでの大企業との格差是正、弱者救済型の画一的施策から「多様で活力のある独立した中小企業の成長発展」を支援するという方向に切り替わってきているといえます。そしてそういう流れを象徴する意味で注目される法律が平成11年7月に施行された「中小企業経営革新支援法」です。
「中小企業経営革新支援法」の概略内容について教えてください。
(1) 目的、特徴
中小企業が行う経営革新と経営基盤の強化を支援し、その創意ある発展向上に資することを目的としており、特徴としては以下の諸点が挙げられます。
・特定業種に片寄らず全業種での経営革新を幅広く支援。
・中小企業単独のみでなく異業種交流グループや組合等による取り組みも対象としている。
・経営目標を設定し、それを達成するための経営努力を促そうとするものであり、計画実施中の進捗状況に対するフォローアップや対応策へのアドバイスを実施する。
(2) 支援の受け方
まず、「経営革新計画」を作成し都道府県知事あるいは国の地方機関へ提出して承認を受けることが必要です。
(3) 計画の内容
・「新商品の開発または生産」「新役務の開発または提供」「商品の新たな生産または販売方式の導入」「役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動」等の取組みにより経営活動の向上を図るものであること。また労務や財務管理等の経営管理の向上を目的とするものについても承認対象としている。
・計画期間は3-5年、計画目標を示す指標としては付加価値額および一人あたり付加価値額を使い目標の伸び率が9-15%であることが必要。
(4) 支援措置
計画が承認された場合「新商品開発等に対する補助金・高度化融資」「政府系金融機関による低利融資」「各種税制措置」「信用保証協会による信用保険の特例」「中小企業近代化資金制度の特例」「中小企業投資育成制度の特例」等の支援措置が受けられます。
朝倉経営事務所・ 中小企業診断士 朝倉雄一(新宿支部)
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