知的所有権について教えてください(1999年12月)
最近いやに「知的所有権」という言葉を聞きますが?
そうですね、新聞やテレビでは、わが国の民間企業がアメリカ企業から「知的所有権」侵害訴訟を提起されたとか、政府は「知的所有権」を侵害する輸入品の取り締まりを強化したとか、よく話題になっています。
そもそも「知的所有権」とは何ですか?
製造技術・音楽などの人間の知的創作活動の成果物を保護する権利の総称のことです。目に見えない財産(無体財産)に関わることから、「無体財産権」ともいいます。
「知的所有権」は、その保護対象により、技術・デザインなどに関する「工業所有権」と、音楽・絵画などに関する「著作権」と、その他の権利とに大別されます。
このうち、「工業所有権」は産業の発達をめざすもので、特許庁が管轄官庁となっています。これに対して、「著作権」は精神文化の発展をめざすもので、文化庁が管轄官庁となっています。
「工業所有権」にはどのようなものがあるのですか?
まず、代表的なものとして、「特許権」があります。これは技術に関する創作のうち程度の高い発明を保護対象とするものです。最近では、ソフトウエア関連発明についても保護が認められる傾向にあります。
また、製品の形状や構造などに関する創作で、発明ほど程度の高くない考案を保護対象とする「実用新案権」があります。
その他には、製品のデザインを保護対象とする「意匠権」や、製品のネーミングに関する「商標権」があります。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、それぞれ特許法、実用新案法、意匠法、商標法により付与されます。
では、なぜ権利が付与されるのですか?
「工業所有権」の中心である「特許権」についてみましょう。まず、国内産業の技術水準を向上させるには優れた発明を広く公開させることが不可欠といえます。しかし、発明は無体物であり模倣されやすいという特徴がありますので、先行投資した労力・費用がムダにならないよう、発明を保護する必要があります。そこで、その保護の態様として、一定の期間、発明者に独占的に特許発明を実施する権利を付与するというシステムが採用されているのです。
つまり、「特許権」は発明者に対する発明保護と第三者に対する発明利用の調和を図るねらいで付与されるものなのです。
佐々木内外国特許商標事務所/佐々木功 弁理士(港支部)
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