ご存知でしたか、保険仲立人を!(2005年10月)
保険仲立人とは、どのような人ですか?
保険仲立人とは、お客様と保険会社の間に立って、保険契約締結の媒介(保険会社のためではない媒介)を行う者です(保険業法第2条)。平成8年4月1日、保険業法の改正により保険仲立人制度がスタートしました。この制度は、国際整合性の確保と販売チャネルの多様化並びに競争促進による利用者利便の向上を図る観点から、日本に初めて導入された制度です。保険仲立人は、保険会社から独立して、お客様の指名を受け、お客様のために最適な保険契約締結の媒介を行う者です。
保険仲立人と保険代理店の立場の違いは、どのようなものですか?
保険仲立人が保険代理店と本質的に違う点は、「誰のために保険契約の媒介を行うか」という点です。
保険代理店は、自分の受託する保険会社のために受託する保険会社の商品の中からリスクの状況にあった商品の契約を媒介します。
保険仲立人は、保険会社から受託を受けずに、独立して、保険仲立人を指名したお客様の代理人として、お客様に最善の保険契約条件を得るために保険会社と直接交渉を行います。さらに、お客様に最善の保険契約条件を得るために保険会社と交渉することが保険業法第299条(保険仲立人の誠実義務)により定められています。
保険仲立人の機能と役割は、何でしょうか?
保険仲立人は、お客様から受託を受けてそのお客様のニーズに最もふさわしい保険商品を求めて保険会社と直接交渉し、その中から保険会社と商品を選択し、これをアドバイスしなければならない忠実義務(ベストアドバイス義務)があります。すなわち、保険商品について保険仲立人は、自己の知り得る保険商品の中から、お客様に最も適切と考えられる保険商品について助言する法律上の義務があります。
さらに、特定の業種やお客様のニーズに合致する保険商品の提供が困難な場合、それに代わる商品、仕組みのアドバイスができることも保険仲立人の機能の一つです。
一般的にお客様自らが全ての保険会社の保険商品を比較検討し、真に自己に必要な保険商品を選択すること、並びに、その保険料を比較することは非常に困難です。このため保険仲立人は、保険会社の保険商品を比較し、その違いを見つけてアドバイスする機能と役割を担います。ここに、保険仲立人の存在意義があると言えます。
加倉井幸三(千代田支部)
リスクマネジメント総研(株) 保険仲立人
TEL03-5295-2733 FAX03-5295-2775
rims@max.odn.ne.jp
http://blog.rims.jp
http://www.rims.jp