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経営者Q&A

外国人の「就労資格」の確認方法(2007年4月)

Q

当社では、外国人を雇い入れることを考えていますが、就労の認められている在留資格、就労の認められていない在留資格の見分け方について教えてください。

A

外国人については、「出入国管理及び難民認定法」(「入管法」)で定められている在留資格の範囲内においてのみ活動が認められています。現在、在留資格は下記の27種類に及んでいます。
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格〈外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能〉
原則として就労が認められない在留資格〈文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在〉
就労の可否は指定される活動の内容によるもの〈特定活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー技能実習の対象者等)〉
就労活動に制限がない在留資格〈永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者〉

Q

「留学」生、「就学」生の在留資格を持っている外国人についてはアルバイトが認められていると聞き及んでいますが。

A

「留学」「就学」および「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人に対しては、地方入国管理局に資格外活動の許可申請を行い「資格外活動の許可」を取得すれば、アルバイト等の就労活動を行うことが認められています。ただし、いずれの場合も「風俗」関連の仕事に就くことはできません。これらの在留資格を有する外国人を雇用するときには、事前に「資格外活動許可書」により、就労の可否および就労可能時間数を必ず確認してください。
(下記は1週間のアルバイト時間と教育機関の長期休業中のアルバイト時間)
留学生
(1)大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
(2)大学等の聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
(3)専門学校の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
就学生 1日につき4時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

Q

外国人が就労の認められる在留資格を持っているかどうかを確認する方法は?

A

雇用しようとする外国人の在留資格・在留期間は、下記のもので確認することができます。
(1)外国人登録証明書(外国人登録カード)
(注)表面に記載された事項に変更等があったときは、裏面に変更後の事項が記載されています。
(2)旅券(パスポート)面上の次の証印箇所をチェックしてください。(1)「上陸許可」証印(2)「在留資格変更許可」証印(3)「在留期間更新許可」証印 なお、証印の方法には、ゴム印押捺方式とシール貼付方式があります。
(3)就労資格証明書(法務大臣が日本に在留する外国人から申請があったときにその者が行うことができる活動を証明するために発行する文書)
(4)資格外活動許可書

今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
TEL.03‐5225‐4810

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