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経営者Q&A

中小企業金融円滑化法後の中小企業の対応の行方(2014年1月)

Q

金融円滑化法が廃止されて間もなく1 年が経とうとしていますが、何か大きな変化はありますか。

A

貸付条件の変更等(主に返済猶予)の申込件数は、金融円滑化法終了後も増加傾向で推移しているようです。金融庁から定期的に発表されている「金融機関(1499 社)における貸付条件の変更等の状況(中小企業者向け)」によりますと平成25 年7 月末現在の状況は以下のようになっています。

貸付条件の変更等の状況

この件数は、金融取引の一本一本についてです。会社数については発表されておりませんが、3月末時点で30 万社から40 万社と言われていました。ここから推察しますと4 万社前後が新たに条件変更等申し込んだということになります。少なくない中小企業が、現在も条件変更等を続けざるを得ない状況にあることが窺えます。

 

 

Q

そうですか、厳しい状況は変わっていないようですね。ところでこのような状況下での国の支援施策等はどうなっているのでしょうか。

A
金融庁は、金融円滑化法が期限を迎えるにあたって「金融機関のコンサルティング機能の発揮に係る監督指針」を発表し、次の二つの点を強調しています。
 一つは、貸付条件変更等の相談を通じて債務者企業の経営課題を把握すること。二つには、この経営課題の把握を通じて最適なソリューション(解決策)を提案すること。
 同時にこのような課題解決を達成するために「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、金融機関、コンサルタント機関、税理士法人等を「認定支援機関」として発足させ支援体制の充実を図っています。
Q

個別の中小企業としてはどのような対応が求められているのでしょうか。

A

やはり、事業の再構築なり企業再生は企業自らが主体的に取り組まなければ実現しません。そのためには自らの経営の現状についてどこに問題の核心があるかを明確にすることではないでしょうか。今ご紹介してきた支援施策の活用もこのような個別企業の主体的な取り組みがあってこそ意味を持つものだと思います。

渡辺 正幸(豊島支部)
㈲彩経営コンサルタント事務所
代表取締役・中小企業診断士

TEL. 04-2949-8931
E-mail : sai@firm.email.ne.jp

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