入管法上の各種届出(2014年4月)
Q
どのようなときに、どこに届出をしなければなりませんか。
A
[ 地方入国管理局に届け出る必要がある場合]
次の1 から3 の場合には、変更があった日から14 日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。
1.氏名、国籍、地域、生年月日に変更があった場合
2.所属機関に変更があった場合
在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」「技能」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている人の場合には、地方入国管理局に届け出ることになります。但し、「芸術」、「宗教」、「報道」の人については、所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっていないため、届出の対象となっていません。
3.配偶者との死別、離婚の場合
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動(ハ)」の在留資格をもって在留している人のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている人の場合のみ、死別、離婚のときに地方入国管理局に届け出る必要があります。
※「定住者」の在留資格をもって在留している人については、死別、離婚した場合について届出をする必要はありません。
[ 市区町村に届け出る必要がある場合]
次の場合には、住居地の市区町村に届け出る必要があります。
1.住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合
中長期在留者の人が初めて日本に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村に住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。
Q
記載事項の変更を届けたら新たな在留カードが発行されるのですか。
A
入管法の規定による居住地の届出の場合は、当該居住地の市区町村で在留カード及び届出書を提出する必要があります。
居住地以外の記載事項の変更届出の場合は、地方入国管理局で旅券及び在留カードを提示し、届出書、写真1 枚(16 歳未満の者については不要)及び変更を生じたことを証する資料を提出することになります。
所属機関等に関する届出の場合は、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留カード番号に加えて、届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方入国管理局に提出します。
また、所属機関等に関する届出は、以下の宛先に郵送で提出もできます。
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 東京入国管理局 在留管理情報部門 届出受付担当
Q
届出の際には、どのような提出書類が必要ですか。
A
居住地以外の記載事項の変更の届出があった場合は新たな在留カードが交付されますが、居住地の変更があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がされるだけで新たな在留カードの交付はされません。
今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
所長・行政書士
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