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経営者Q&A

会社から帰宅の途中、駅の階段から 転落して死亡した夫の遺族年金は(2015年5月)

Q

夫は60 才で定年退職しましたが、再雇用制度で引続き会社へ勤務していました。来月65 才で任期満了で退職の予定でしたが、先日会社から帰宅の途中、駅の階段から転落し死亡しました。
私は今60 才です。遺族厚生年金の請求手続きをしようと思っていますが、知人から通勤災害として労災保険からも遺族年金が支給され るのではないかと言われました。本当に労災保険からも遺族年金が支給されるのでしょうか?

A
もし階段から転落したことが通勤災害として認められれば遺族年金が支給されます。
ただし、帰宅途中で飲み屋やスナック等でお酒を飲んだり、友人と喫茶店等で長時間にわたり時間を過ごした場合等は、逸脱・中断に該当し、その後の事故は通勤災害とは認められません。
しかし日常生活上必要な行為、日用品の購入やその他これに準ずる行為、例えばクリーニング店に立ち寄る等は正常な通勤途上とされま す。又、病院や診療所において診療又は治療を受けその後合理的な経路で帰宅した場合、その後に起きた事故は通勤災害として年金は支給されます。
Q

遺族厚生年金や労災保険から支給される遺族年金はどれくらいの金額になるのですか?

A

遺族厚生年金は死んだ夫の老齢厚生年 金(老齢基礎年金を除く)の4 分の3 で す。夫の死亡当時、40 才から65 才未満の寡婦 (未亡人)には中高齢寡婦加算が遺族厚生年金 の他に支給されます。中高齢寡婦加算は老齢基 礎年金の4 分の3 で月額48,300 円になります。
労災保険から支給される年金には、遺族年金 と遺族特別年金があります。労災保険からの遺 族年金は給付基礎日額の153 日分ですが、遺族 が55 才以上の妻の場合は給付基礎日額の175 日分が支給されます。給付基礎日額とは、原則 として労働基準法の平均賃金に相当する額をい います。遺族特別年金はボーナスの金額に応じ て支給される年金で、死亡した日以前1 年間に 支給されたボーナスを365 で割った額を算定基 礎日額といい、55 才以上の妻には算定基礎日 額の175 日分が支給されます。特別賞与(ボー ナス)の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の 365 倍に相当する額)の20% を上回る場合には、 給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎 年額として計算されます。
遺族年金は労災保険と社会保険の両方から 支給されますが、労災保険の遺族年金と遺族厚 生年金が併給される場合は、労災保険の年金 で調整され、労災保険の遺族年金は減額されて 84%の支給となり、社会保険の遺族厚生年金は 全額支給されます。

豊福 雅典(千代田支部)
豊福労務経営管理事務所
所長 特定社会保険労務士

TEL.03-3264-6388
FAX.03-3264-4893

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