法人登記の注意すべき点(2016年2月)
Q
弊社の役員変更登記は、ひょっとして遅れていませんか?
A
平成18年5月1日に、新会社法が施行されたことはご存知の通りです。この時に、株式の譲渡制限に関する規定を設けている株式会社については、取締役・監査役ともその任期を、定款によって「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができるようになりました。
ただ、10年の任期は、平成18年5月1日から起算するのではなく、役員の「選任日」から起算します。そうしますと、平成17年に選任した役員については、任期が到来していると考えられます。
登記が遅れますと、過料が来ることがありますので、くれぐれもご注意下さい。
また、休眠会社・休眠一般法人の整理作業により、「12年間登記をしていない株式会社※」「5年間登記をしていない一般社団(財団)法人」は、一定の手続きを経て、解散したものとみなされ、その業務を行えなくなります。
※特例有限会社は含まれません。
Q
株式会社の取締役・監査役の就任登記について、住民票が必要になったと聞きましたが、どういうことでしょうか?
A
平成27年2月27日より、従来要求されていなかった取締役・監査役の就任登記にも、再任を除き、住民票又は運転免許証の写し等の「本人確認証明書」が必要となりました。
※住民票は、作成後三か月以内のものでなくても大丈夫です。
これは、虚無人が役員になることを防止するためです。
また、代表取締役などの代表者が辞任する場合も、その意思確認を確実にするため、「辞任届」に押す印鑑は、認印では足りず、登記所に届けてある会社の実印か、個人の実印を押印しその印鑑証明書を提出するか、のいずれかが必要となりました。
以上の取り扱いは会社以外の法人についても同様です。
小西 明夫(新宿支部)
小西司法書士事務所
司法書士・行政書士
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