外国人家事支援人材の活用について(2017年7月)
Q
最近、東京都、神奈川県、大阪府の国家戦略特別区域内において、第三者管理協議会による管理体制の下、家事支援活動を行う外国人を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れ、利用者との間で請負契約により家事支援サービスの提供を始めると聞きましたが、その概要について説明してください。
A
・特定機関(受入企業の要件)(政令)
特定機関として外国人家事支援人材を受け入れようとする者は、既に第三者管理協議会により、政令で定める基準に適合していることの確認を受け次の者に決まりました。
①国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針に即した措置の実施
②経済的基礎
③我が国での事業実績3年以上
④法令違反、暴力団関係などの欠格要件に非該当
「企業名称」発表された全ての特定機関の営業実施区域は東京都全域となっています。
㈱ベアーズ(東京都中央区)、 ㈱ポピンズ ( 東京都渋谷区)、㈱ダスキン(大阪府吹田市)、 ㈱ニチイ学館(東京都千代田区)、㈱パソナ(東京都千代田区)、㈱ピナイ・インターナショナル(東京都品川区)
・家事支援活動の業務(政令)
①炊事②洗濯③掃除④買物⑤児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前号各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。⑥前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為。
・家事支援を行う外国人の要件(政令)
①年齢が満18 歳以上であること。
②家事を代行し、又は補助する業務に関し一年以上の実務経験を有し、かつ、家事支援事業活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。
③家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
・特定機関(受入企業)と外国人家事支援人材との雇用契約
①特定機関は、事業実施区域内に所在する本社又は直営事業所において、外国人家事支援人材をフルタイムで直接雇用し、職務内容、雇用期間、報酬額その他の雇用条件を明確に定めた雇用契約を文書により締結しなければならない。
②特定機関は、渡航に要する費用その他の費用の負担者、負担割合等を関係当事者の合意により、明確かつ適切に定め、これを文書により締結しなければならない。
③第1項の報酬額は、同等の家事支援活動に日本人が従事する場合の報酬と同等額以上でなければならない。
この他、保証金の徴収等の禁止、必要な研修の実施等が定められています。
・外国人家事支援人材による家事支援活動の提供
①特定機関は、利用世帯との間の請負契約に基づき、当該利用世帯の住居の所在地等において、利用世帯に対し外国人家事支援人材による家事支援活動を提供する。ただし、家事支援活動の提供に当たり、外国人家事支援人材を利用世帯の住居に等に住み込ませてはならない。
②特定機関は、事業実施区域以外の区域において外国人家事支援人材による家事支援活動の提供をしてはならない。
③請負契約を締結する時には、提供する家事支援活動の具体的な内容を予め明確に定めなければならない。また、特定機関は、その雇用する外国人家事支援人材に対する雇用責任を果たすとともに、利用世帯において外国人家事支援人材を当該利用世帯の指揮命令の下に労働させてはならない。
今木 三郎(新宿支部)
双葉法務・行政事務所
所長 行政書士
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