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経営者Q&A

遺言のすすめ(2018年1月)

Q

夫婦で子供がいないので、遺言をしたいのですが、どうすればいいですか?

A

あなたの場合は、必ず遺言をしておくべき場合(※)で、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」をするべきでしょう。
※子供がいない夫婦の場合、遺言がなければ、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人として登場することが多く、残された妻または夫が4分の3、兄弟姉妹が併せて4分の1を相続することになります。すなわち、全ての財産が、兄弟姉妹との共有になってしまいます。遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻または夫に全財産を遺すことができます。但し、夫から妻に、妻から夫に遺言書を作成する場合は、別々の用紙で作成する必要があります。

Q

自筆証書遺言とは、どのようなものですか?

A

遺言者が、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す」だけで簡単に費用もかけずに作成できる遺言書です。
(文例)遺言者〇〇太郎は、次のとおり遺言する。
1.遺産の全部を妻〇〇花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
2.本遺言の遺言執行者として、妻〇〇花子を指定する。
※注意事項
1.自筆証書遺言は、法律で厳格な方式が定められており、方式の不備で無効になることがあるので、実際に作成するときは、注意を要します。
そういう意味では、専門家である公証人が作成する公正証書遺言の方が安心でき、良いと思われます。費用も、財産の多寡によりますが、通常は10 万円以下のように思います。
2.印は、遺言者自身の印であれば、実印でなく、認印で大丈夫です。
3.相続人に対しては、「相続させる」と書くべきで、「あげる」「継がせる」等と書いてはいけません。
4.自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続(一種の保全手続)を経ていないと、登記等には使えません。

Q

それでは、公正証書遺言とは、どのようなものですか?

A

「公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書」であり、管轄がないので、全国どこの公証役場でも作成できます。ご自分で公証役場に出向いて、遺言の内容を公証人と相談しながら作成することもできますし、時間がない等の場合は、弁護士・司法書士等に依頼すれば、遺言書作成当日に公証役場に行くだけで、作成することもできます。

小西 明夫(新宿支部)
小西司法書士事務所
司法書士

TEL.03-3357-8556
FAX.03-3357-8773
E-mail : fighters@athena.ocn.ne.jp

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