ソフトウェアの会計と税務(2002年4月)
ソフトウェアの会計処理が変更になったと聞きましたが、いつからですか。
平成12年4月1日以降取得したソフトウェアからです。
従前と改正ではどう違うのでしょうか。
1)従前の定義は次のとおりです。ただし、20万円以上の支出額です。
他の者から提供を受けた場合は、その時に支払った額。
他の者に委託してしてソフトウェアを開発した場合には、委託者に支払った額を、繰延資産に計上し、5年間で償却する。
2)改正後の取り扱いは、次のとおりです。ただし、lO万円以上の支出額です。
取得したソフトウェアは無形固定資産に計上し、
・複写して販売するための原本は、3年で償却
・その他のものは、5年で償却
・開発研究用のソフトウェアは、3年で償却
ソフトウェアの取得価額はどうなりますか。
ソフトウェアの取得形態別に、取得価額は次のようになります。
1〕購入したソフトウェア→その購入代金+引き取り費用
2〕自社で製作したソフトウェア→製作のために要した原材料費・外注費・労務費・経費など直接要した費用
なお、ソフトウェアの取得に際して支出する次のような費用は、そのソフトウエアの取得価額に含めなくてもよい。
・いわゆる仕損じがあった場合のその支出額
・研究開発のための支出額
・製作原価のおおむね3%以内の少額の費用
ソフトウェアの途中での除却はできないのてしょうか。
複写して販売するための原本については、新製品の出現、バージョンアップ等により経済価値がなくなった場合は、除却処理が可能です。
また、自社利用の場合には、より機能が高いシステムを開発したなど、実質的に利用価値がなくなった場合も除却処理が可能でしょう。
鎌田 史郎(足立支部)
会計情報アカデミー
TEL 03-3864-6645