新製品・新技術開発に役立つ施策制度(2000年11月)
中小企業が利用できる新製品・新技術開発に役立つ公的施策・制度にはどのようなものがありますか?
この1~2年、中小企業関係の法律の改訂が行われました。現在利用できる施策・制度として1)「中小企業創造活動促進法(創造法)」による施策2)「新事業創出促進法」に基づく「中小企業技術革新(SBIR)制度」があります。
創造法による施策・制度にはどのようなものがありますか?
この法律による支援施策には(1)融資制度、(2)債務保証制度、(3)補助金(助成金)制度、(4)設備投資減税、などがあります。
手続きとしては、まず「研究開発等事業計画に係わる認定申請書」を作成して都道府県知事に提出し、知事の事業認定を受けることが必要です。申請書提出時には申請書類の「計画認定の目的」の欄に(1)、(2)、(3)、(4)のいずれを利用するかをマークして提出し、並行して金融機関、信用保証協会との相談、協議を行い利用希望を表明しておき、事業認定を受けたあとに、正式の利用申し込みを行います。ただし、事業認定を受けても無条件で利用が保証されるものではありません。(1)融資制度:事業認定を受けた研究開発を対象とした融資制度はありませんが、債務保証制度を利用して国民生活金融公庫や民間金融機関など自社の取引先金融機関へ融資申し込みを行います。 (2)債務保証制度:「研究開発等事業関連保証」(保証枠の拡大)を利用できます。(3)補助金(助成金)制度:「創造技術研究開発費補助金(国)」と「地域産業創造技術研究開発費補助金(都道府県)」があります。
補助金を利用する場合の留意事項:申し込み受付期間が短期間なため、事前に必要とされる準備をしておき、申込要領の情報を入手したら、すぐに申込書類の作成を開始する。
補助金の予算枠は決まっているので、どの種類・分野に申し込めば自社に有利になるかを事前に検討しておく必要があります。
「中小企業技術革新(SBIR)制度」による施策にはどのようなものがありますか?
ベンチャー企業など研究開発意欲のある中小企業に対して、国や特殊法人から研究開発委託費、補助金などを交付する機会を増大させることを目的とした制度。可能性研究調査段階から事業化段階までの支援施策があり、研究開発型中堅中小製造業が利用するのに適しています。以下、内容の一部は次のようになっています。
(1)可能性研究調査段階:課題対応新技術研究調査事業に対して、研究調査委託費として、1テーマ500万円程度(補助率100%)が給付されます。
(2)研究開発段階:通産省、厚生省、農林水産省、郵政省などの国や特殊法人が実施機関となって交付する研究開発関連補助金/委託費/助成金は数十種類あります。研究費の税額控除ができます。
(3)販路開拓、事業化段階:創業助成金、債務保証制度(債務保証枠の拡大、無担保・第三者保証人不要枠の設定)などがあります。
追記:一度応募して落選しても継続して応募し、当選要領を会得するのも一案です。
ひらま経営相談事務所
中小企業診断士 平間 昇(三多摩支部)