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経営者Q&A

時短奨励金制度とはどんな制度ですか?(2000年5月)

Q

時短奨励金の話を聞きましたが、どんな制度ですか?

A

現時点で時短ということであれば、おそらく「特例事業場の労働時間短縮奨励金」のことだと思います。
労働基準法で現在、週46時間労働が認められている事業が、平成13年3月31日までに
 1)省力化のための設備投資
 2)常用労働者の雇い入れ
 3)労働時間改善のためのコンサルタントの活用
を行って、週の「所定労働時間」を44時間以下とした場合に、助成が受けられる制度です。
よって、すでに40時間労働となっている対象外の業種や、対象業種であっても従業員10人以上の場合には、この奨励金は受けられません。  

対象になる特例事業の条件を、以下に示します。
1:労災保険に加入している下記の業種で、常時 使用者1~9人であること
 ・ 商 業 (物品の販売、配給、保管、賃貸と理美容)
 ・ 映 画、演劇業
 ・ 保健、衛生業 接 客、娯楽業 (旅館、料理店、飲食店)
2:平成13年3月31日までに、就業規則を変更して、週の「所定労働時間」を44時間以下にすること
3:1)~3)のいずれかを実施すること
 1)150万円以上の省力化投資 (リースの場合は3年分にて換算)
 2)常用労働者の雇い入れ (6カ月間 要在籍、欠員補充は不可)
 3)労働時間の改善について、コンサルタントを活用 (社会保険労務士、中小企業診断士)

石上労務管理事務所 石上 篤(足立支部)
TEL 03-3852-2281

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